消耗品費の仕訳(中小企業者等の30万円未満の資産)

10万円以上の備品や機械などを購入した場合、原則として、いったん固定資産として計上し、減価償却計算を通して数年間にわたって費用化する必要がありますが、税法上、青色申告法人である中小企業者等に関しては30万円未満の資産に関しては減価償却計算を行わず、購入時(事業供用時)の事業年度に一括して消耗品費として費用計上することができます(ただし1年あたり300万円までを上限とします。租税特別措置法67の5、28の2参照)。

なお、30万円未満の資産を一括して費用処理できる中小企業者等とは以下の事業者をいいます。

1.資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人
ただし、同一の大規模法人(資本金が1億円超または従業員が1,000人超の法人など)に発行済株式又は出資の総数又は総額の2分の1以上を所有されている法人及び2以上の大規模法人に発行済株式又は出資の総数又は総額の3分の2以上を所有されている法人を除きます。2.資本又は出資を有しない法人のうち、常時使用する従業員の数が1,000人以下の法人

ただし、この特例を適用した資産に関しては償却資産税の課税対象に含まれます(10万円未満の少額減価償却資産や一括償却資産については課税対象には含まれません)。
この特例を適用し、30万円未満の資産について購入時などに費用処理した時は『消耗品費』勘定という費用勘定を使って記帳することになります。

(具体例-消耗品費・少額減価償却資産30万円特例)

1.応接セットを250,000円を現金で購入し、事務所応接室に設置した。中小企業者である当社(青色申告法人)では、30万円未満の資産については購入時の費用として処理することとしている。なお、本事業年度の10万円以上30万円未満の資産の購入はこの応接セットのみである。

(仕訳-購入時)
借方 金額 貸方 金額
消耗品費 250,000 現金 250,000

購入時において消耗品費として費用処理しているため、期末に減価償却計算は必要ありません。ただし、30万円特例の適用資産は償却資産税の課税対象資産となるため、金額等は別途把握しておく必要があります。

(関連項目)
固定資産と消耗品費
事務用消耗品費の仕訳
一括償却資産の仕訳・会計処理

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