短期前払費用の特例(損金・必要経費算入)

税法における前払費用の原則的な扱い

前払費用とは、一定の契約により継続的に役務の提供を受けるために支出した費用のうち、その事業年度終了の時において、未だに提供を受けていない役務に対応するものをいいます。たとえば、来年分の期間に対応する保険料や家賃などを当期に支出した場合などがこれに当たります。
前払費用は原則として、支出した時に資産として計上し、役務の提供を受けた時に損金または必要経費に算入します(これを繰延経理といいます)。

短期前払費用の特例(損金・必要経費算入)

上記のように、前払費用はいったん資産として計上し、役務提供を受けた期の費用とするのが原則ですが、常に厳密な期間対応を求めることは実務上大変な困難となることもあります。よって1年以内の短期前払費用については、収益との厳密な期間対応による繰延経理をすることなく、その支払時点で損金算入や必要経費とすることをも認められます。これは企業会計上の重要性の原則に基づく経理処理を税務上も認めるというものです。
前払費用の税法上の扱いをまとめると下記のようになります。

(前払費用の扱い)
原則 特例※1
1年内の前払費用 資産計上 損金・必要経費
1年超の前払費用 資産計上※2

※1:毎年継続して損金・必要経費とすることが必要です。
※2:1年超の前払費用は、1年以内の部分も含めて繰延経理を行う必要があります。

なお、借入金を預金や有価証券等に運用する場合のその借入金に係る支払利子のように、収益の計上と対応させる必要があるものについては、短期前払費用の特例の扱いはございません。
(法人税基本通達2-2-14、所得税基本通達37-30の2)

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