デスクライトや電気スタンドを購入した時の仕訳・勘定科目
会社や事務所のデスクワークなどで使用するでデスクライト(電気スタンド・スタンド照明など)を購入した時は『消耗品費』などの勘定科目を使って記帳し、購入時などの費用として処理します。
会社や事務所のデスクワークなどで使用するでデスクライト(電気スタンド・スタンド照明など)を購入した時は『消耗品費』などの勘定科目を使って記帳し、購入時などの費用として処理します。
税務署や市役所などで納税証明書の交付を受けたときに支払う交付手数料や発行手数料(交付のために収入印紙を購入した時なども含む)の仕訳・会計処理は、支払った金額を『租税公課』などの勘定科目を使って仕訳します。
会社が地元の夏祭りや盆踊り、あるいは花火大会などに協賛金を支払った場合、会社の名前が夏祭りや盆踊りの会場に掲示されたり、また社名の書かれた提灯がつるされるなど宣伝効果が期待できる場合があります。
このように会社にとって宣伝効果が期待できる協賛金を支払ったときは『広告宣伝費』などの勘定科目を使って処理し、支出時などの費用として処理することができます。
7月から8月にかけて取引先や事業上お世話になっている相手方にお中元(御中元)を贈る際にかかった費用は『接待交際費』勘定を使って記帳します。
事務所や店舗で備え置くための防犯用品(防犯ブザー・防犯ライト・防犯スプレー・カラーボールなど)を購入した時は『消耗品費』勘定を使って仕訳し、購入時などの費用として処理します。
平成から令和への元号の改元に伴い発生したシステム修正(システム変更)のための支出は『修繕費』などの費用を表す勘定科目を使って処理し、支出時などの費用(損金)として処理します。
ATMを使って預金口座から現金を引き出す際、時間帯や曜日によっては時間外手数料(ATM利用手数料・ATM時間外手数料)が発生する場合があります。このようにATMの時間外手数料が発生した時は『支払手数料』などの勘定科目を使って費用として処理します。
会社や事務所などで処分が必要となった重要書類や機密書類を溶解処理・溶解処分した時に支払った支出は『支払手数料』勘定などを使って記帳します。
採用教育費とは、新規に従業員や社員を採用するために要した費用や、業務に必要な知識や技術を習得させるために支出した費用をいいます。
いわゆる喫茶店やカフェなどと呼ばれる場所で支払った支出も、それが業務に関連する支出であれば必要経費として処理することができます。
一般に喫茶店やカフェなどで業務に関連して発生すると考えられるよ費用としては次のようなものがあります。
会社や個人事業主などの事業者が、従業員の制服やお客様用のタオルなど事業上で使用する目的で洗濯機を購入した時の仕訳・経理処理方法は、その洗濯機の購入金額によって以下のように仕訳します。
事務所やお店・店舗などに飾るための花・生花を購入した時は『消耗品費』などの勘定科目を使って記帳し、購入時の費用として処理します。
会社や事務所などで使用するシュレッダー(紙用の裁断機など)を購入した時は、シュレッダーの購入金額によって勘定科目や会計処理が異なってきます。
事業において必要な辞書・辞典などを購入した時は『新聞図書費』勘定を使って仕訳し、購入時などの費用として処理します。
自動車・社用車などのバッテリー交換にかかった費用(工賃など含む)は『修繕費』などの勘定科目を使って記帳します。
会社や事務所・事業所などで使用する時計(置時計・掛け時計ほか)を購入した時は、その購入した時計の価格によって以下のように仕訳します。
業務上必要な鞄(カバン)を購入した時は『消耗品費』などの勘定科目を使って記帳し、購入時などの費用として処理します。
事務所や店舗などに設置されているエアコンやクーラーのクリーニング(掃除)を外部業者に依頼した時に支払うクリーニング代は『修繕費』などの勘定科目を使って記帳します。
事務作業において記入ミスなどを修正するために使用する修正液(修正テープや修正ペンを含む)を購入した時は『事務用品費』または『事務用消耗品費』勘定などを使って処理します
会社や個人事業主が業務上の資産などに関連して支払った火災保険や損害保険・自動車保険などの保険料は『保険料』『支払保険料』などの勘定科目を使って記帳し、支払時の費用として処理します。
会議室などで使用するホワイトボードを購入した時は『消耗品費』などの勘定科目を使って記帳し、購入時などの費用として処理します。
建物や事務所内の電気設備工事を行ったときの費用は『建物付属設備』という固定資産の勘定科目を使って記帳します(支払額が30万円未満の場合には、固定資産として処理するのではなく、支払った金額の全額を支出時の費用として処理することもできます。
事業で使用するためにパイプ椅子(パイプいす)を購入した時は『消耗品費』などの勘定科目を使って記帳し、購入時などの費用として処理します。
応接用のテーブルや椅子・ソファなどをセットで購入(いわゆる応接セット)した場合の経理処理は以下のようになります。
なお、テーブルとイスとがセットで取引されるような応接セットについては、テーブルとイスとを別々に判定するのではなく、セット価格で判定することになります(法人税法基本通達7-1-11参照)。