修正液・修正テープの勘定科目

事務作業において記入ミスなどを修正するために使用する修正液(修正テープや修正ペンを含む)を購入した時は『事務用品費』または『事務用消耗品費』勘定などを使って処理します(事務用品の購入金額が少ないなどの理由で特に事務用品費などの勘定科目を設けていない場合には『消耗品費』勘定を使用することもあります)。

(具体例-修正液・修正テープなどを購入した時)

1.事務作業で使用する修正液や修正テープなどをまとめて購入し、代金5,000円は現金で支払った。

(仕訳)
借方 金額 貸方 金額
事務用品費 5,000 現金 5,000

2.個人事業主が書類の記入ミスを修正するためにコンビニエンスストアで修正ペンを購入した。代金100円は事業主のプライベートな財布から支払った。

(仕訳-個人事業主が自分の財布から支払った場合)
借方 金額 貸方 金額
事務用品費 100 事業主借 100

上記仕訳の勘定科目は『事務用品費』は『消耗品費』などの勘定科目を使用する場合もあります。使用する勘定科目については社内の経理ルールなどに従って継続的に処理してください。

事務用品費の税務上の取り扱い(実務上の注意)

消耗品や事務用品などはこれを使用した時に損金となりますので、期末に未使用の事務用品などがある場合、損金として処理するのではなく、貯蔵品として資産計上することが必要となります。
ただし、毎期の購入量がおおむね一定であり、かつ経常的に使用しているようなものに関して、購入時に継続して費用処理している場合は、税務上も損金として認めらます(法人税法基本通達2-2-15)。

(関連項目)
ボールペン・コピー用紙・インクなどを購入した時の仕訳
インクカートリッジを購入した時の仕訳・勘定科目
セロハンテープや両面テープなどの仕訳・勘定科目

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