元号の改元に伴うシステム修正費用の勘定科目

平成から令和への元号の改元に伴い発生したシステム修正(システム変更)のための支出は『修繕費』などの費用を表す勘定科目を使って処理し、支出時などの費用(損金)として処理します。

法人が、その有するソフトウエアにつきプログラムの修正等を行った場合において、当該修正等が、プログラムの機能上の障害の除去、現状の効用の維持等に該当するときはその修正等に要した費用は修繕費に該当することになります。
単に元号の改元に伴い発生したシステム修正に関する費用は、今まで使用してきたシステムを今後もこれまでと同様に使用していくために発生した費用(現状の効用の維持等に該当する費用)と考えることができますので、修繕費として処理し、支出時の費用として処理します(法人税法基本通達7-8-6の2参照)。

(具体例-元号の改元にかかるシステム修正費用)

元号が平成から令和へと改元されたことにともない、会社のシステムの修正を行った。当該修正は単に元号の改元に対応するための変更であり、当該修正にかかった費用100,000円を現金で支払った。

(仕訳)
借方 金額 貸方 金額
修繕費 100,000 現金 100,000

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