シュレッダー購入時の価格別の仕訳・会計処理
会社や事務所などで使用するシュレッダー(紙用の裁断機など)を購入した時は、シュレッダーの購入金額によって勘定科目や会計処理が異なってきます。
購入金額 | 処理方法 |
購入金額が10万円未満のシュレッダーを購入した場合 | 購入したシュレッダーの価格(付属費用含む、以下同様)が10万円に未満の場合には、その購入金額を『消耗品費』勘定または『事務用品費』勘定などで処理し、購入時などの費用として処理します。 |
購入金額が10万円以上20万円未満のシュレッダーを購入した場合 | 購入したシュレッダーの価格が10万円以上となる場合は、原則として、『工具器具備品』勘定などの固定資産の勘定科目を使って処理し、減価償却の手続きによって耐用年数にわたって費用化します。なお、一括償却資産として簡易処理を行うこともできます(下記参照)。 |
30万円未満の特例(中小企業者のみ) | 資本金が1億円未満などの条件を満たす中小企業者等や個人事業主であり、かつ青色申告者についてはシュレッダーの購入時(事業供用時)において『消耗品費』勘定などを使ってその全額を費用として計上することができます(中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例。なお、この特例が認められるのは、対象となる資産の取得価額の合計額が年間300万円までとなります(期中開業などの場合は月割計算となります))。 |
30万円以上の場合 | 購入したシュレッダーの価格が30万円以上となる場合には、『工具器具備品』勘定などの勘定科目を使って固定資産の増加として処理し、減価償却の手続きによって耐用年数にわたって費用化します。 |
シュレッダーの購入価格の判定について、購入時に発生した消費税をどう取り扱うかについては消費税の経理方式により異なることになります。すなわち、消費税の経理方式として税込経理方式を採用している場合は税込金額、税抜経理方式を採用している場合は税抜金額での上記の購入金額の判定を行うことになります(免税事業者は税込金額での判定です)。
(具体例1-シュレッダーの購入代金が10万円未満の場合)
事務所で使用する小型のシュレッダーを現金し、代金21,600円はその場で現金で支払った。
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
---|---|---|---|
消耗品費 | 21,600 | 現金 | 21,600 |
シュレッダーの購入価額が10万円に満たない場合にはその購入金額の全額を購入時(事業供用時)の費用として処理することができます。
勘定科目としては上記の『消耗品費』のほか『事務用品費』『事務用消耗品費』などを使用する場合もあります。
(具体例2-シュレッダーの購入代金が10万円以上20万円未満の場合)
事業所で使用するシュレッダー円を現金で購入し、代金150,000円はその場で支払った(当社では10万円以上20万円未満の資産を購入した時は一括償却を行うこととしている)。
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
---|---|---|---|
一括償却資産 | 150,000 | 現金 | 150,000 |
一括償却を行うかどうかは各資産ごとに選択できます(法人税法施行令133条の2第1項参照)。
(具体例3-シュレッダーの購入代金が30万円未満の場合)
業務用のシュレッダーを現金で購入し、代金220,000円は現金で支払った(当社は資本金が1億円未満の中小企業者(青色申告法人)に該当する。なおこれ以外に本年度は30万円未満の資産の購入はない)。
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
---|---|---|---|
消耗品費 | 220,000 | 現金 | 220,000 |
この特例の対象は『青色申告』を行う法人や個人のみですのでご注意ください。
(具体例4-シュレッダーの購入代金が30万円以上の場合)
業務用のシュレッダーを現金で購入し、代金350,000円は現金で支払った
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
---|---|---|---|
工具器具備品 | 500,000 | 現金 | 500,000 |
30万円以上のシュレッダーを購入した場合は『工具器具備品』勘定などの固定資産を表す勘定科目を使って処理し、その耐用年数(5年:減価償却資産の耐用年数等に関する省令<別表第一<器具及び備品<事務機器、通信機器<その他の事務機器 より)にわたって減価償却計算を行って費用化します。
(関連項目)
インクジェットプリンターの仕訳・勘定科目
空気清浄機を購入した時の勘定科目(購入価格別の仕訳例)
デジタルカメラの仕訳・勘定科目
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