納税証明書の交付を受けたときの会計処理
税務署や市役所などで納税証明書の交付を受けたときに支払う交付手数料や発行手数料(交付のために収入印紙を購入した時なども含む)の仕訳・会計処理は、支払った金額を『租税公課』などの勘定科目を使って仕訳します。
なお税務署や市役所などで納税証明書の交付を受けるための手数料は行政手数料といい、消費税が課税されません(これらは税金と同様の性格を有するものと考えられており、消費税の非課税取引となります)ので会計ソフトなどに入力する際には消費税の課税区分を「非課税仕入」とするなど注意が必要です。
(具体例-納税証明書の交付を受けた時の仕訳)
1.所轄の税務署で納税証明書の交付を受けた。交付手数料400円は現金で支払った。
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
---|---|---|---|
租税公課 | 400 | 現金 | 400 |
2.納税証明書の交付を受けるために収入印紙を購入した。購入代金800円は現金で支払った。
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
---|---|---|---|
租税公課 | 800 | 現金 | 800 |
(関連項目)
収入印紙を購入した時の仕訳(郵便局やコンビニなどで購入した時)
印鑑証明書の発行手数料の仕訳・勘定科目
住民票の発行手数料の仕訳・勘定科目
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