夏祭りや盆踊りの協賛金を支払った時の仕訳・勘定科目

会社が地元の夏祭りや盆踊り、あるいは花火大会などに協賛金を支払った場合、会社の名前が夏祭りや盆踊りの会場に掲示されたり、また社名の書かれた提灯がつるされるなど宣伝効果が期待できる場合があります。
このように会社にとって宣伝効果が期待できる協賛金を支払ったときは『広告宣伝費』などの勘定科目を使って処理し、支出時などの費用として処理することができます。

ただし、このような宣伝効果が期待できないような場合(神社の祭礼等の寄贈金に該当するような場合)には、『寄付金』勘定を使って処理することになります。

『寄付金』は広告宣伝費などとは違い法人税の計算において損金算入(法人税の計算において経費として処理する金額)が制限される場合があります。『広告宣伝費』として処理するか『寄付金』として処理するかにより会社の納める税額が影響を受ける場合がありますので注意が必要となります。

(具体例-夏祭りや盆踊りの協賛金を支払ったときの仕訳)

1.地元の夏祭りの協賛金として現金50,000円を支払った。夏祭りの会場では当社の社名の入った提灯がつるされ、協賛企業として看板にも社名が掲示されるなど宣伝効果が期待できる。

(仕訳)
借方 金額 貸方 金額
広告宣伝費 50,000 現金 50,000

2.地元の夏まつりの協賛金として現金50,000円を支払った。ただし、夏祭り会場などにおける協賛金の支払いの掲示などは一切なく、この支出はあくまでも神社の祭礼にたいする寄贈金として支出したものである。

(仕訳)
借方 金額 貸方 金額
寄付金 50,000 現金 50,000

協賛金の支払いに宣伝効果が一切ない場合は『寄付金』などとして処理します。寄付金は税務上は損金算入(税務上の経費としての処理)が制限される場合があります。

(関連項目)
お祭りや祭礼に寄付した時の仕訳・勘定科目

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