電気設備工事を行ったときの仕訳・勘定科目
建物や事務所内の電気設備工事を行ったときの費用は『建物付属設備』という固定資産の勘定科目を使って記帳します(支払額が30万円未満の場合には、固定資産として処理するのではなく、支払った金額の全額を支出時の費用として処理することもできます。詳細は中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例または一括償却資産の扱い(20万円未満の場合)などをご参照ください)。
なお、電気工事が電気設備の修理や修繕を目的とする場合には『修繕費』という費用勘定を使って処理し、支出時の費用として処理することになります。
(具体例-電気設備工事を行ったとき)
事務所の電気設備工事をおこない、工事代金500,000円は工事業者に現金で支払った。
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
---|---|---|---|
建物付属設備 | 500,000 | 現金 | 500,000 |
工事代金が30万円未満の場合には、支出時などの費用として処理することができる場合などがあります(そのほか、簡易な償却方法として一括償却資産として処理することもできます)。
電気設備工事が修繕(修理)目的である場合には、『修繕費』などの費用を表す勘定科目を使って記帳し、修理時などの費用として処理することになります。
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
---|---|---|---|
修繕費 | 500,000 | 現金 | 500,000 |
スポンサードリンク