防犯用品の仕訳・勘定科目

事務所や店舗で備え置くための防犯用品(防犯ブザー・防犯ライト・防犯スプレー・カラーボールなど)を購入した時は『消耗品費』勘定を使って仕訳し、購入時などの費用として処理します。

ただし、防犯カメラなどを設置する場合において、その設置にかかった金額(カメラ本体のほか設置工事にかかった費用を含む)が10万円以上となるような場合には『工具器具備品』など、固定資産の勘定科目を使って資産計上することが必要となる場合があります(購入した資産が10万円以上か未満かの判定は、通常1単位として取引されるその単位ごとに判定します。詳細は消耗品費の仕訳(中小企業者等の30万円未満の資産)及び一括償却資産の仕訳・会計処理をご参照ください)。

(具体例-防犯用品・防犯グッズを購入した時の仕訳)

1.事務所に備え置くため防犯ブザーを購入した。購入代金3,000円は現金で支払った。

(仕訳)
借方 金額 貸方 金額
消耗品費 3,000 現金 3,000

2.このたび防犯のため店舗内に防犯カメラを設置することとなった。カメラ本体代と配線・設置工事などの設置費用は合計で400,000円であり、普通預金口座より設置業者の口座へ振り込んで支払った。

(仕訳)
借方 金額 貸方 金額
工具器具備品 400,000 普通預金 400,000

防犯カメラの本体価格だけではなく設置工事も含めた総額で『消耗品費』などとして費用処理するのか、『工具器具備品』勘定などを使って資産計上するかを判断します。
総額が10万円に満たない場合には『消耗品費』勘定などを使って設置時における費用として処理することになります。

(関連項目)
防災グッズの仕訳・勘定科目

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