蛍光ペンやマーカーペンの仕訳・勘定科目
事務作業などで書類や文章の重要な箇所にマーキングする際に使用する蛍光ペンやマーキングペンなどを購入した際は『消耗品費』勘定または『事務用品費』勘定などを使って記帳し、購入時などの費用として処理します。
オフィスで使用する文具類などを『事務用品費』『事務用消耗品費』などの勘定を使って記帳している場合は、蛍光ペンやマーカーなどの購入費用も『事務用品費』などの勘定を使って記帳しますが、10万円未満の消耗品はすべて『消耗品費』勘定を使って記帳している場合などは『消耗品費』勘定を使って記帳します。
特に使用する勘定科目についての決まりはありませんが、いったん定めた社内の経理ルールに従って、継続的に記帳することが重要となります。
(具体例-蛍光ペン・マーカーペンを購入した時)
1.書類の重要箇所にマーキングするための蛍光ペン・マーカーペンを1,000円分購入し、代金は現金で支払った。
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
---|---|---|---|
事務用品費 | 1,000 | 現金 | 1,000 |
上記の『事務用品費』勘定は『消耗品費』勘定を使用する場合もあります。社内の経理ルールに従って同じ取引については継続的に同じ科目を使うようにしてください。
2.個人事業主が事業用の書類の重要箇所にマーキングするために必要な蛍光ペンを300円で購入し、代金は個人事業主のプライベートな財布から現金で支払った。
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
---|---|---|---|
事務用品費 | 300 | 事業主借 | 300 |
個人事業主がプライベートな財布(資金)から代金を支払った時は実務上は『事業主借』勘定を使用します。
(関連項目)
電卓やそろばんを購入した時の仕訳・勘定科目
シャープペンシルの仕訳・勘定科目
ホッチキス(ホチキス)を購入した時の仕訳・勘定科目
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