お中元の仕訳・勘定科目

7月から8月にかけて取引先や事業上お世話になっている相手方にお中元(御中元)を贈る際にかかった費用は『接待交際費』勘定を使って記帳します。

取引先など事業に関係する方へのお中元を購入した時は接待交際費として記帳しますが、以下の点にご注意ください。

(お中元の経理処理・税務処理における注意点)
1.お中元の購入にかかった費用は税務上の飲食費には該当せず、「1人当たり5,000円以下の飲食費の取扱い」は受けないため、5,000円以下であっても税務上の交際費等に該当します。

2.お中元としてギフト券・ギフトカードや商品券など(いわゆる物品小切手)を購入した場合、消費税の算定上は「非課税取引」に該当しますので仕入税額控除の対象とはなりません。

(具体例-贈答品の購入)

1.お得意様へお中元を贈答した。お中元の代金30,000円は現金で支払った。

(仕訳)
借方 金額 貸方 金額
接待交際費 30,000 現金 30,000

2.個人事業主が事業でお世話になっている取引先へ贈呈するためのお中元を百貨店で購入した。代金8,000円は個人事業主が自らの財布(ポケットマネー)から現金で支払った。

(仕訳)
借方 金額 貸方 金額
接待交際費 8,000 事業主借 8,000

(関連項目)
贈答品やプレゼントの仕訳・勘定科目

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