洗濯機を購入した時の勘定科目(購入価格別の仕訳例)

会社や個人事業主などの事業者が、従業員の制服やお客様用のタオルなど事業上で使用する目的で洗濯機を購入した時の仕訳・経理処理方法は、その洗濯機の購入金額によって以下のように仕訳します。

(洗濯機を購入した時の経理処理)
購入価格 処理方法
10万円未満の洗濯機を購入した場合 購入した洗濯機の価格が10万円未満の場合には『消耗品費』勘定で処理し、全額を購入時などの費用として処理します(おもに社員の制服などを選択するためなどに購入した場合などは『福利厚生費』勘定を使用する場合もあります。いずれの勘定科目で処理したとしても、購入時などに一括して費用処理できるという点では変わりません)。
10万円以上20万円未満の洗濯機を購入した場合 『器具備品』勘定などの固定資産の勘定科目を使って資産計上し、減価償却の手続きによって耐用年数にわたって費用化します。ただし、一括償却資産として簡易処理を行うことが可能です。
30万円未満の特例(中小企業者のみ) 資本金が1億円未満などの条件を満たす中小企業者等や個人事業主であり、かつ青色申告者については購入時(事業供用時)において『消耗品費』勘定などを使ってその全額を費用として計上することができます(中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例。なお、この特例が認められるのは、対象となる資産の取得価額の合計額が年間300万円までとなります(期中開業などの場合は月割計算となります))。
上記以外の場合 『器具備品』勘定などの固定資産勘定を使って資産計上し、減価償却の手続きによって耐用年数にわたって費用化します。

洗濯機の購入価格の判定について消費税の取り扱いは、消費税の経理方式によりことなります。すなわち、消費税の経理方式として税込経理方式を採用している場合は税込金額、税抜経理方式を採用している場合は税抜金額での判定となります(免税事業者は税込金額での判定です)。

オフィスや店舗などで一般的に使用する洗濯機を『器具備品』などとして固定資産計上した場合の減価償却計算における法定耐用年数は、6年となっております(別表第一 < 器具及び備品 < 家具、電気機器、ガス機器及び家庭用品 < 電気冷蔵庫、電気洗濯機その他これらに類する電気又はガス機器(6年)。ただし洗濯業用の設備に該当する場合には13年となります。)

(具体例1-洗濯機の購入代金が10万円未満の場合)

従業員の制服を選択するために洗濯機を購入した。なお洗濯機の購入価格は設置料込で68,000円であり、現金で支払った。

(仕訳-10万円未満の場合)
借方 金額 貸方 金額
消耗品費 68,000 現金 68,000

据付費のような付随費用は購入価格に含めて処理します。
購入価格が10万円未満の場合にはその全額を購入時(事業供用時)の費用として処理することができます。

(具体例2-洗濯機の購入代金が10万円以上20万円未満の場合)

従業員の制服を選択するために洗濯機を購入した。なお洗濯機の購入価格は設置料込で68,000円であり、現金で支払った。

(仕訳-10万円以上20万円未満の場合)
借方 金額 貸方 金額
一括償却資産 158,000 現金 158,000

一括償却を行うかどうかは各資産ごとに選択できます(法人税法施行令133条の2第1項参照)。

(具体例3-洗濯機の購入代金が30万円未満の場合)

従業員の制服を選択するために洗濯機を購入した。なお洗濯機の購入価格は設置料込で238,000円であり、現金で支払った。

(仕訳-30万円未満の場合)
借方 金額 貸方 金額
消耗品費 238,000 現金 238,000

この特例の対象は『青色申告』を行う法人や個人のみですのでご注意ください。

(具体例4-洗濯機の購入代金が30万円以上の場合)

従業員の制服を選択するためにドラム式洗濯機を購入した。洗濯機の購入価格は設置料込で350,000円であり、現金で支払った。

(仕訳-30万円以上の場合)
借方 金額 貸方 金額
器具備品 350,000 現金 350,000

30万円以上の洗濯機を購入した場合は『器具備品』『工具器具備品』勘定など(固定資産)を使って資産計上し、耐用年数(洗濯機の場合は6年)にわたって減価償却を行います。

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