カフェ(打ち合わせ・ノマドワーカー)での経費と勘定科目
いわゆる喫茶店やカフェなどと呼ばれる場所で支払った支出も、それが業務に関連する支出であれば必要経費として処理することができます。
一般に喫茶店やカフェなどで業務に関連して発生すると考えられるよ費用としては次のようなものがあります。
取引先や業務上の関連のある方などと商談や打合せ・ミーティングなどで喫茶店を利用することがあります。このような場合に支払ったコーヒー代などは会議費として処理し、会社や個人事業主にとっての経費として処理することが可能です。 | 会議費 |
フリーランスなど個人で仕事をされている方が決まった場所などを持たずにカフェなどで作業をする場合(いわゆるノマドワーク)や、あるいは会社員などが出先で書類をまとめるために必要に応じてカフェなどで作業を行った場合のコーヒー代などは経費として処理することができます。ただし、これらの出費を経費として処理するためには業務上の必要性などをちゃんと説明できるようにしておく必要があります。
その上で、これらを経費として処理した時の勘定科目は会議費などの勘定科目を使って記帳します(単にwi-fiを利用することを主目的として利用する場合などは『通信費』などの勘定科目を使用することなども考えられます。特に勘定科目について決まりはありませんが、いったん採用した勘定科目を継続的に利用するようにしてください)。 |
会議費など |
(具体例1-打ち合わせ・ミーティングなど)
取引先との打ち合わせカフェを利用し、コーヒー代として500円を現金で支払った。
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
---|---|---|---|
会議費 | 500 | 現金 | 500 |
(具体例2-ノマドなど)
決まった事務所を持たない個人事業主が(ノマドワーカー)が業務上必要なパソコン作業やWifi利用のためカフェを利用し、コーヒー代300円をプライベートな資金から支払った。
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
---|---|---|---|
会議費 | 500 | 事業主借 | 500 |
経費となるかどうかは、それが業務上必要な支出といえるかどうかによります。ノマドワーカーなどが作業のためカフェを利用した場合の支出が経費として認められるためには、このような支出が業務上必要であることを説明できなければなりません(どのような経費でも同様ですが、これらの出費は比較的新しいカタチの経費といえますので、税務当局に説明を求められた場合に必要性を論理的説明できるように準備しておく必要があります)。
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