トレーディング目的で保有する棚卸資産の評価と仕訳
トレーディング目的(活発な市場が存在することを前提に、市場価格の変動により利益を得ることを目的)に保有する棚卸資産の評価については、市場価格に基づく価額をもって貸借対照表価額とし、市場価格と帳簿価額との差額については、当期の損益(純額で売上高に含めて表示)として処理します(棚卸資産の評価に関する会計基準第3項・15項・16項および第19項参照)。
トレーディング目的(活発な市場が存在することを前提に、市場価格の変動により利益を得ることを目的)に保有する棚卸資産の評価については、市場価格に基づく価額をもって貸借対照表価額とし、市場価格と帳簿価額との差額については、当期の損益(純額で売上高に含めて表示)として処理します(棚卸資産の評価に関する会計基準第3項・15項・16項および第19項参照)。
消費税はモノやサービスの消費に負担を求める税金ですので、消費したとは言えないもの(課税の対象としてなじまないもの)については消費税が課税されないこととなっています(非課税取引といいます)。
現先取引とは、公社債などの債券を、将来の一定の日に買い戻す(または売りも戻す)ことを事前に決めておき、この条件のもとで債券を売買する取引をいいます。
115の法則とは、資金を複利計算で運用する場合において、元本を3倍にするために必要な金利や年数を簡易に算定する際に用いる法則をいいます。
115の法則では、元本を3倍にするために必要な金利と年数との間には一般に次のような関係が成り立つものとして、金利や年数を算定します。
株式などの有価証券を購入時、あるいは売却時において証券会社などに支払う手数料他その他の付随費用は、それぞれ以下のように処理します。
有価証券はその保有目的に従って取得時において『売買目的有価証券』『満期保有目的の債券』『子会社株式及び関連会社株式』『その他有価証券』に分類されます。
有価証券はその保有目的に従って取得時において『売買目的有価証券』『満期保有目的の債券』『子会社株式及び関連会社株式』『その他有価証券』に分類されます。
有価証券はその保有目的に従って取得時において『売買目的有価証券』『満期保有目的の債券』『子会社株式及び関連会社株式』『その他有価証券』に分類されます。
有価証券はその保有目的に従って取得時において『売買目的有価証券』『満期保有目的の債券』『子会社株式及び関連会社株式』『その他有価証券』に分類されます。
有価証券はその保有目的に従って取得時において『売買目的有価証券』『満期保有目的の債券』『子会社株式及び関連会社株式』『その他有価証券』に分類されます。
有価証券はその保有目的に従って取得時において『売買目的有価証券』『満期保有目的の債券』『子会社株式及び関連会社株式』『その他有価証券』に分類されます。
有価証券はその保有目的に従って取得時において『売買目的有価証券』『満期保有目的の債券』『子会社株式及び関連会社株式』『その他有価証券』に分類されます。
有価証券はその保有目的に従って取得時において『売買目的有価証券』『満期保有目的の債券』『子会社株式及び関連会社株式』『その他有価証券』に分類されます。これらの保有目的区分は原則的には変更することはできませんが、以下のような正当な理由がある場合には保有目的区分を変更することができます(金融商品会計に関する実務指針 第80項参照)。
会社が保有する有価証券を他者に貸し付けたり、あるいは借り入れを行うことがあります。
有価証券の貸借が消費貸借契約の場合、貸手は借手に有価証券を売却又は担保という方法で自由に処分できる権利を与え、貸手の有価証券の使用を拘束することになるため、貸手は有価証券を貸し付けている旨及び貸借対照表価額を注記します。
子会社が親会社の株式を取得した時は『親会社株式』勘定(流動資産又は投資その他の資産)を使って記帳します(財務諸表等規則第18条、第32条の2参照)。
新株予約権付社債を取得した時の会計処理は、取得した新株予約権付社債が転換社債型新株予約権付社債かその他の新株予約権付社債かにより以下の通り異なります(金融商品に関する会計基準第37・39項、払込資本を増加させる可能性のある部分を含む複合金融商品に関する会計処理第20・22項参照) 。
取引価格が外国通貨で表示されている外貨建有価証券の決算時の処理については、有価証券の評価のみならず適用する換算レートを考慮する必要があります。外貨建有価証券の保有目的別における期末評価についてまとめると以下のようになります。
時価を把握することが極めて困難と認められる外貨建株式の実質価額が著しく低下した時は、外貨による実質価額を決算時の為替レート(CR)により換算した価格を貸借対照表価額とし、評価差額は当期の損失(『投資有価証券評価損』または『子会社株式評価損』など)として損益計算書上、特別損失の区分に表示します
時価のある外貨建て有価証券の時価が著しく低下した時は、外貨による時価を決算時の為替レート(CR)により換算した価格を貸借対照表価額とし、評価差額は当期の損失(『投資有価証券評価損』または『子会社株式評価損』など)として損益計算書上、特別損失の区分に表示します
外貨建て子会社株式・関連会社株式は、外貨による取得原価を取得時の為替レート(HR)により円換算した額を貸借対照表価額とします。したがって決算時の為替レート等による換算替えは行いません(外貨建取引等会計処理基準一2(1)3ハ・一2(2)等参照、外貨建取引等の会計処理に関する実務指針17等参照)。
金銭貸借などの担保として、保有する有価証券を他の者に差し入れることがあります。この場合、担保として差し入れられた有価証券を譲渡したわけではありませんが、有価証券が手許からなくなるため、これを帳簿上管理するため、『有価証券』勘定から『差入有価証券』勘定への振替を帳簿価額行います(備忘記録)。
新株予約権とは、株式会社に対して行使することにより当該株式会社の株式の交付を受けることができる権利をいいます(会社法第2条第21号参照)。
法人税法においては、有価証券を大きく売買目的有価証券と売買目的外有価証券とに分けて、その評価を以下のように定めています(法人税法第61条の3 参照)。