親会社株式の仕訳・会計処理
子会社が親会社の株式を取得した時は『親会社株式』勘定(流動資産又は投資その他の資産)を使って記帳します(財務諸表等規則第18条、第32条の2参照)。
なお、子会社による親会社株式の取得は会社法上において原則として禁止されています(会社法第135条第1項参照)。ただし、合併や買収などにより他企業の資産を承継する際など、ほかの資産と一緒に取得することなどもあり(会社法第135条第2項)、例外的に親会社株式を取得することもあります。ただし、これらの場合においても相当の時期に処分することがもとめられます(会社法第135条第2項)。
親会社株式は、売買目的有価証券又はその他有価証券に分類されることとなります。したがって、親会社株式は時価をもって貸借対照表価額とし、評価差額については、それぞれの保有目的区分に係る方法に準拠して処理することになります(金融商品会計に関するQ&A Q16参照)。
(具体例-親会社株式)
1.他社の営業の全部を譲り受けた際、当該他社の有する当社の親会社の株式も一緒に譲り受けた。親会社株式の取得原価は100,000円であるものとし、対価は現金で支払った(親会社株式の取得に関する仕訳のみ行うこと)。
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
---|---|---|---|
親会社株式 | 100,000 | 現金 | 100,000 |
2.本日決算を迎えた。当期に取得した親会社株式(帳簿価額100,000円、その他有価証券に分類される)の決算日時点のおける時価は110,000円であった(税効果会計は考慮しない)。
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
---|---|---|---|
親会社株式 | 10,000 | その他有価証券評価差額金 | 10,000 |
この設例における親会社株式はその他有価証券に分類されますので、評価差益は『その他有価証券評価差額金』として純資産の部に直接計上します。
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