株や債券など有価証券等の譲渡と消費税(課税と非課税のまとめ)
消費税はモノやサービスの消費に負担を求める税金ですので、消費したとは言えないもの(課税の対象としてなじまないもの)については消費税が課税されないこととなっています(非課税取引といいます)。
一般的に株式や債券などの有価証券等は、それ自体が消費の対象になるものとは考えられないことから(有価証券等の譲渡は資本の移転といわれています)、非課税取引として取り扱われることになります。
譲渡が非課税取引とされる有価証券等には以下のようなものが含まれます(消費税法第6条、同別表第一、消費税法施行令第9条、消費税法基本通達6-2-1等参照)。
金融商品取引法で規定される有価証券 | 株券、新株予約権証券、国債、地方債、社債、受益証券、コマーシャルペーパー(CP)、抵当証券、オプションを表示する証券、譲渡性預金(外国法人が発行するもの)、など。 |
上記に類するもの | 上記の有価証券に表示されるべき権利で有価証券が発行されていないもの(登録債や株券の発行がない株式など)、合名会社・合資会社・合同会社の社員の持分、株主又は投資主となる権利、貸付金・預金・売掛金その他金銭債権、譲渡性預金(居住者が発行するもの)など。 |
なお、非課税となる有価証券の譲渡には、船荷証券・貨物引換証・倉庫証券又は株式・出資若しくは預託の形態によるゴルフ会員権等の譲渡は含まれません(これらの譲渡は課税取引となります。消費税法第6条、同別表第一(二)、消費税法施行令第9条第2項、消費税法基本通達6-2-2等参照)。
これらの譲渡は、それらの証券に表章される資産や利用権などの譲渡と考えることができるため、非課税となる有価証券等の譲渡とは区分されることになります。
(関連項目)
駐車場や土地の貸付と消費税(課税と非課税のまとめ)
土地の譲渡や仲介手数料と消費税(課税と非課税のまとめ)
支払手段の譲渡と消費税(記念硬貨の譲渡と消費税との関係)
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