コンテナの仕訳・勘定科目(耐用年数の注意点)
コンテナ(コンテナー)を購入した時は、一般に『器具備品』などの固定資産の勘定科目を使って記帳し、資産の取得として処理します。
取得したコンテナはその物理的な性質により以下の耐用年数にわたって減価償却を行い、耐用年数にわたって費用化することになります(主な減価償却資産の耐用年数表「器具・備品 < 容器、金庫 < ドラムかん、コンテナーその他の容器」参照)。
コンテナ(コンテナー)を購入した時は、一般に『器具備品』などの固定資産の勘定科目を使って記帳し、資産の取得として処理します。
取得したコンテナはその物理的な性質により以下の耐用年数にわたって減価償却を行い、耐用年数にわたって費用化することになります(主な減価償却資産の耐用年数表「器具・備品 < 容器、金庫 < ドラムかん、コンテナーその他の容器」参照)。
什器備品(じゅうき・びひん)とはオフィス家具やデスクや店舗の陳列棚など業務で日常的に使用する器材全般をいいます。
什器備品を購入した時は購入価額(取得価額)により処理方法がことなります。
機械や車両などの固定資産を割賦(分割払い)で購入した場合において、購入後に割賦金を支払った時は、支払った割賦金に相当する金額の『未払金』『営業外支払手形』などを減額することになります。
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
---|---|---|---|
固定資産 | 未払金など |
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
---|---|---|---|
未払金など | 現金預金など |
割賦金の支払額に分割払いの期間に対応する利息が含まれている場合において、この利息部分を取得原価に含めずに『前払費用』として処理している場合には、割賦金の支払時にその支払額に含まれる利息部分を『前払費用』勘定から『支払利息』勘定へと振替えを行い、当該期間に対応する利息金額を当期の費用として処理します(購入時の仕訳の詳細や具体例は固定資産を割賦購入した時の取得原価と利息の扱いも合わせてご参照ください)。
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
---|---|---|---|
固定資産 | 未払金 | ||
前払費用 |
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
---|---|---|---|
未払金 | 現金預金など | ||
支払利息 | 前払費用 |
この支払った割賦金に含まれる利息の計算方法には定額法と呼ばれる方法と利息法と呼ばれる方法とがあります。
このうち、このページでは利息法と呼ばれる方法についてご説明いたします(定額法についての詳細は固定資産の割賦購入(定額法)の仕訳をご参照ください)。
設例
当社は期首のX1年1月1日に営業用の軽自動車(本体の現金販売価格1,000,000円)を割賦契約で購入し、代金の支払いは次のように分割で支払うこととした。
(代金の支払い条件) 1.元利金の支払いは毎年12月31日(支払回数は4回) 2.支払額は毎回275,490円とする(支払金額の合計は1,101,960円) 3.利息の計算は利息法(年利4%)とする |
この場合において、次の時点におけるの仕訳を示しなさい
1.×1年1月1日(固定資産購入時)
2.×1年12月31日(1回目の割賦金代金支払い時)
※なお設例の単純化のため、解答では1年超の未払金と前払費用について、固定資産・固定負債から流動資産・流動負債への振り替えは行わないものとします(簿記検定などでは問題の指示に従ってください)。
固定資産の割賦購入時の仕訳は以下のようになります(購入時の仕訳の詳細は固定資産を割賦購入した時の取得原価と利息の扱いも合わせてご参照ください)。
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
---|---|---|---|
車両運搬具 | 1,000,000 | 未払金 | 1,101,960/td> |
前払費用 | 101,960 |
固定資産の現金販売価格(元本金額)が1,000,000円、割賦金の支払額の合計が1,101,960円(=275,490円×4回)ですので差額の101,960円部分が分割払いの期間に対応する利息支払額となります。これは固定資産の取得原価には含めず、いったん『前払費用』として計上しています。
固定資産を割賦購入した場合において、割賦代金を支払った時は未払金を減額するとともに、支払った割賦金に含まれる利息部分を『前払費用』から『支払利息』へと振り替えます。
この設例では利息部分の金額の計算に利息法を使用しますが、利息法とは、毎回支払う割賦金に含まれる利息金額を、固定資産の現金販売価格の未払額(元本の未払額)に利率を乗じて算定する方法をいいます。
よって第1回支払い時の割賦金購入代金に含まれる利息部分と元本返済部分の金額の計算は以下のようになります
利息部分:元本金額1,000,000円×4%×12/12月=40,000円 元本返済部分:割賦代金275,490円-利息金額40,000円=235,490円 支払後の元本残高:元本金額1,000,000-元本返済部分235,490円=764,510 |
したがって×1年12月31日の第1回目割賦金支払時の仕訳は以下のようになります。
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
---|---|---|---|
未払金 | 275,490 | 現金預金 | 275,490 |
支払利息 | 40,000 | 前払費用 | 40,000 |
なお、第1回から第4回までの割賦代金の支払額に含まれる利息部分と元本返済額部分、および支払時点における元本残高は以下のようになります。
支払日 | 支払額 | 利息金額 | 元本返済額 | 元本残高 |
1,000,000 | ||||
×1年12月 | 275,490 | 40,000 | 235,490 | 764,510 |
×2年12月 | 275,490 | 30,580 | 244,910 | 519,600 |
×3年12月 | 275,490 | 40,000 | 254,706 | 264,894 |
×4年12月 | 275,490 | 10,596 | 264,894 | 0 |
この設問では割賦金の支払日と決算日とが一致してますが割賦金の支払日と決算日とが異なる場合、当期の最後の割賦金の支払日から決算日までの期間に応じた支払利息を見越し計上する必要があります。
仮に上記の設例で×1年3月31日が決算日であったとした場合、決算日に計上する利息の計算と仕訳は以下の通りとなります。
・当期の利息の配分額:元本の未払額1,000,000円×4%×3/12月=10,000円
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
---|---|---|---|
支払利息 | 10,000 | 前払費用 | 10,000 |
機械や車両などの固定資産を割賦(分割払い)で購入した場合において、購入後に割賦金を支払った時は、支払った割賦金に相当する金額の『未払金』『営業外支払手形』などを減額することになります。
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
---|---|---|---|
固定資産 | 未払金など |
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
---|---|---|---|
未払金など | 現金預金など |
割賦金の支払額に分割払いの期間に対応する利息が含まれている場合において、この利息部分を取得原価に含めずに『前払費用』として処理している場合には、割賦金の支払時にその支払額に含まれる利息部分を『前払費用』勘定から『支払利息』勘定へと振替えを行い、当該期間に対応する利息金額を当期の費用として処理します(購入時の仕訳の詳細や具体例は固定資産を割賦購入した時の取得原価と利息の扱いも合わせてご参照ください)。
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
---|---|---|---|
固定資産 | 未払金 | ||
前払費用 |
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
---|---|---|---|
未払金 | 現金預金など | ||
支払利息 | 前払費用 |
この支払った割賦金に含まれる利息の計算方法には定額法と呼ばれる方法と利息法と呼ばれる方法とがあります。
このうち、このページでは定額法と呼ばれる方法についてご説明いたします。
定額法とは、その名の通り、利息の総額を支払期間に均等に按分し、割賦金の支払時に毎回同額(定額)の利息を計上する方法をいいます。
たとえば、X1年1月1日に営業用の軽自動車(本体価格1,000,000円)を割賦契約で購入し、代金の支払いは次のように分割で支払うものとします。
(代金の支払い条件) 1.初回の支払は2月末 2.その後も2か月ごとに5回に分けて支払う(2月末、4月末、6月末、8月末、10月末に支払) 3.支払額は毎回220,000円とする 4.分割払いの期間に対応する利息部分については取得原価に含めない |
この場合の軽自動車の購入時の仕訳は以下のようになります。
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
---|---|---|---|
車両運搬具 | 1,000,000 | 未払金 | 1,100,000 |
前払費用 | 100,000 |
軽自動車の取得原価が1,000,000円、割賦金の支払額の合計が1,100,000円(=220,000円×5回)ですので差額の100,000円部分が分割払いの期間に対応する利息支払額となります。これは固定資産の取得原価には含めませんので、いったん『前払費用』として計上しています。
その後×1年2月28日に1回目の割賦金220,000円を現金で支払ったとします。この割賦金の支払額はそのまま『未払金』から減額することになります。
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
---|---|---|---|
未払金 | 220,000 | 現金預金 | 220,000 |
次に固定資産購入時に計上した前払費用(割賦金の総支払額に含まれる利息支払額)を配分するための仕訳を行いますが、定額法では利息総支払額を割賦金の支払期間の各期に均等に分配することになりますので、毎回の割賦金の支払時に計上する利息計上額は、利息の総額を支払回数で単純に按分して算定することになります。
ここでは割賦金の総支払額に含まれる利息計上額は100,000円、割賦金の支払額は5回ですので、割賦金の支払時にそれぞれ計上する利息の金額は
100,000円÷5回=20,000円(毎回同額)
となり、これを『前払利息』勘定から『支払利息』勘定へと振替え、当期の費用として処理します。この仕訳と上記の仕訳を合わせて割賦金の支払時の仕訳は次のようになります。
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
---|---|---|---|
未払金 | 220,000 | 現金預金 | 220,000 |
支払利息 | 20,000 | 前払費用 | 20,000 |
定額法では利息支払額を割賦金の支払期間に均等に分配することになりますが(支払利息の計上は割賦金の支払日)、割賦金の支払日と決算日とが異なる場合、当期の最後の割賦金の支払日から決算日までの期間に応じた支払利息を見越し計上する必要があります。
仮に上記の設例で×1年3月31日が決算日であったとした場合、決算日に計上する利息の計算と仕訳は以下の通りとなります。
・割賦金の支払時に計上する利息の配分額:20,000円(毎回同額)
・割賦金の支払間隔:2か月
・前回の支払時(2月28日)から決算日(3月31日までの月数):1か月
したがって決算時(3月31日)に見越し計上する利息の金額は
毎回の利息配分額20,000円÷割賦金の支払期間2か月×前回の支払時から決算日までの期間1か月=10,000円
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
---|---|---|---|
支払利息 | 10,000 | 前払費用 | 10,000 |
(関連項目)
固定資産の割賦購入(利息法)の計算・仕訳
機械や車両などの固定資産を割賦(分割払い)で購入した場合において、割賦金の支払額に割賦期間に対応する利息が含まれている場合、利息部分についてはこれを固定資産の取得原価に含めないことができます。
機械や車両などの固定資産を割賦(分割払い)で購入した場合において、割賦期間に対応する利息がない、もしくは購入代価と利息を明確に区分していないような場合には、実際の支払額をもって取得原価を算定することになります。
パソコンや車両・機械・備品などの固定資産や消耗品などのモノを後払いで購入した時は、いったんこれを『未払金』勘定という負債勘定を使って記帳します(買掛金ではありません)。
たとえば、機械装置300,000円を購入し、代金は後日に支払う予定の場合は次のように記帳します。
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
---|---|---|---|
機械装置 | 300,000 | 未払金 | 300,000 |
販売用の商品などを掛け(後払い)で仕入れた場合、『買掛金』という勘定科目を使用しますが、固定資産や消耗品・有価証券など商品以外のモノを後払いで購入した時は、いったんこれを『未払金』という負債勘定をつかって記帳しますので、上記の仕訳の貸方は『未払金』となります。
なお、後日に上記の未払金を現金で決済した時の仕訳は以下のようになります。
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
---|---|---|---|
未払金 | 300,000 | 現金 | 300,000 |
現金を支払うことにより『未払金』という負債が減少しますので、借方に『未払金 300,000円』と記帳し、購入時に計上した貸方の未払金を減額させます。
1.事務所で使用する事務用品一式10,000円をネット通販で購入した。代金は後日に郵便局の振込用紙を使用して支払うことになっている。購入時の仕訳を示しなさい。
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
---|---|---|---|
消耗品費 (事務用品費) |
10,000 | 未払金 | 10,000 |
2.後日、先方から請求書といっしょに送付されてきた郵便局の振込用紙を使用し、現金で10,000円を決済した。
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
---|---|---|---|
未払金 | 10,000 | 現金 | 10,000 |
(関連項目)
買掛金と未払金との違い・区別
費用の見越し処理(未払費用)の仕訳
個人事業主がクレジットカードで経費を支払った時の勘定科目
土地や建物・機械装置などの固定資産を贈与によって取得した場合(無償取得)には、時価等を基準として公正に評価した額をもって取得原価とします。また当該固定資産を事業の用に供するために直接要した付随費用を支出した場合には、これらも含めて取得原価を算定します(連続意見書第三1-4-5参照。また、法人税法施行令第54条1項六も合わせてご参照ください)。
土地を購入した時は『土地』勘定を使って記帳し、有形固定資産として処理します(不動産業者が販売用に取得した土地は固定資産ではなく、棚卸資産として処理することになります)。
建物や機械・備品などの有形固定資産を購入した時は、『建物』『機械』『備品』などの各固定資産の勘定を取得原価の金額だけ増加させます。
固定資産の取得原価には固定資産の本体価格のほか、買入に伴い発生した運送費用・据付費用などの付随費用も固定資産勘定に含めて算定し、記帳します。
ただし、有形固定資産を期中に購入し使用を開始した時は、使用開始時から期末まで固定資産を使用していることになりますので、
建物や機械などの有形固定資産を売却した時は固定資産の帳簿価額を減額し、減少した固定資産の帳簿価額と売却価額との差額を『固定資産売却損益』として記帳します。
ただし、有形固定資産を期中に売却した時は、期首から売却時点まで固定資産を使用していることになりますので、
圧縮記帳とは、国庫補助金や工事負担金・保険金などで取得した固定資産について、補助金や保険金で受け取った金銭相当額など(圧縮限度額)を固定資産の取得原価から減額し、圧縮損を計上することなどにより、補助金収入などに対する課税を一時的に回避する方法をいいます。
圧縮記帳の経理方法については一般的に以下の2つの方法があります。
機械や車両など、会社で今まで使用していた固定資産を下取りに出し、新しい固定資産を購入することを固定資産の買換えといいます。
固定資産の買換えを行ったときの仕訳は、以下の仕訳を同時に行うことにより処理します。
圧縮記帳とは、国庫補助金や工事負担金・保険金などで取得した固定資産について、補助金や保険金で受け取った金銭相当額など(圧縮限度額)を固定資産の取得原価から減額し、圧縮損を計上することなどにより、補助金収入などに対する課税を一時的に回避する方法をいいます。
圧縮記帳の経理方法については一般的に以下の2つの方法があります。
機械や建物などの固定資産が火事や地震などの災害により使えなくなったり消滅することを滅失といいます。
滅失した固定資産に関する会計処理は、火災保険などの有無により異なります。このページでは滅失した固定資産に保険金が掛けられていた時の仕訳をご紹介します
機械や建物などの固定資産が火事や地震などの災害により使えなくなったり消滅することを滅失といいます。
固定資産が滅失した時の会計処理は、滅失した固定資産の帳簿価額を減額し、これを『災害損失(または火災損失など)』勘定に振り替えて処理します。
『災害損失』『火災損失』勘定は損益計算書上は特別損失の区分に表示します。
個人事業主が機械や自動車などの事業用資産を売却した時は、売却した固定資産の帳簿価額を貸方に記帳すると同時に、売却代金を借方に記帳します。固定資産の帳簿価額と売却価額との差額は『事業主借』または『事業主貸』勘定を使って記帳します(個人事業主では固定資産売却損益勘定は使用しません)。
固定資産の取得後において修繕や改良のため要した支出は、会計上以下の2つに分けられます。
新品の固定資産を購入した場合、税法に定める耐用年数表をもとに耐用年数が決定されますが、購入した資産が中古資産の場合は耐用年数の決定に別途規定が設けられています。
備品や機械などを購入した場合、固定資産として貸借対照表に計上し、減価償却の手続きにより、耐用年数にわたって費用化することが必要となります。
一方、10万円未満の少額な資産は、事業供用時点において一括して費用処理することができます。
減価償却方法のうち、生産高比例法とは、実際の利用量や採掘量を基準とした償却計算であり、税法上は鉱業権や鉱業用減価償却資産に関する原則的償却方法として位置づけられています。
減価償却方法のうち、旧生産高比例法とは、実際の利用量や採掘量を基準とした償却計算であり、税法上は鉱業権や鉱業用減価償却資産に関する原則的償却方法として位置づけられています。
減価償却方法のうち、定率法とは、固定資産の未償却残高に定率法償却率を乗じて償却費を算出する方法です。
減価償却方法のうち、定額法とは、固定資産の取得原価に定額法償却率を乗じて毎期同額ずつ償却する方法です。
減価償却方法のうち、旧定率法とは、固定資産の未償却残高に旧定率法償却率を乗じて償却費を算出する方法です。
減価償却方法のうち、旧定額法とは、固定資産の取得原価から残存価額を控除した残額を毎期同額ずつ償却する方法です。
減価償却の記帳方法には直接法と間接法とがあります。
間接法(間接控除法ともいいます)とは、減価償却額を固定資産勘定の貸方に記入して固定資産勘定から直接控除するのではなく、別途『減価償却累計額』勘定を設け、その貸方に記入することにより、減価償却額を固定資産の帳簿価格から間接的に減額する方法です。
減価償却の記帳方法には直接法と間接法とがあります。
直接法(直接控除法ともいいます)とは、減価償却額を固定資産勘定の貸方に記入し、固定資産の帳簿価額を直接減額する方法です。
建物や機械・自動車などの固定資産は長期間にわたって事業で使用されるものであり、長期間の使用や時の経過により徐々にその資産的な価値が減少していくものです。
固定資産を自分で製造(自家建設といいます)した時は、適正な原価計算基準に従って製造原価を計算し、これに基づいて取得原価を算定します。