土地を購入した時の仕訳・会計処理

土地を購入した時は『土地』勘定を使って記帳し、有形固定資産として処理します(不動産業者が販売用に取得した土地は固定資産ではなく、棚卸資産として処理することになります)。

なお、土地の取得原価は購入代価に土地購入に伴って発生した付随費用を加算して算定します。

土地の取得原価=土地の購入代価+付随費用

土地の取得原価に加算される付随費用には不動産業者へ支払った仲介手数料などのほか、土地の造成又は改良のために要した費用(構築物とすることが適当と認められるものを除く)、土地、建物等の取得に際して支払う立退料、土地とともに取得した建物等の取壊費用(当初からその建物等を取り壊して土地を利用する目的であることが明らかであると認められるとき等)などを含みます(法人税法基本通達7-3-4以下参照)。

いっぽう、以下のような費用については、たとえ土地の取得に関連して発生したものであっても、これを土地の取得価額に算入せず、『租税公課』『支払手数料』などの勘定科目を用いて費用として処理することもできます(法人税法基本通達7-3-1の2、7-3-3参照)。

1.固定資産を取得するために借り入れた借入金の利子
2.不動産取得税
3.登録免許税その他登記又は登録のために要する費用
4.一旦締結した土地の取得に関する契約を解除して他の土地を取得することとした場合に支出する違約金の額

土地は「時の経過によりその価値の減少しない資産」として減価償却の対象とはなりません(法人税法第2条22号、法人税法施行令第12・13条等参照)ので、土地の取得原価に算入された付随費用も償却計算の対象とはなりません。
また、土地の購入代価は消費税の非課税取引に該当しますが(消費税法第6条、別表第一参照)、不動産業者に支払った仲介手数料などは課税取引となりますのでご注意ください。

(具体例-土地の購入)

新規店舗の用地として土地を購入し、代金3,150,000はすべて現金で支払った時の仕訳を示しなさい。なお土地購入に関し支払った費用の内訳は以下の通りであり、取得原価に算入しなくてもよいものは当期の費用として処理するものとする。

土地の購入代価:3,000,000円
不動産業者への仲介手数料:100,000円
不動産取得税:30,000円
登記関連費用:20,000円

(仕訳)
借方 金額 貸方 金額
土地 3,100,000 現金 3,150,000
租税公課 50,000

土地取得に伴い発生した付随費用は原則として取得原価に算入します。ただし、不動産取得税や登記関連費用などは取得原価に算入ないことができます。
本設問では、取得原価に算入しなくてもよいものは当期の費用として処理するとありますので、不動産取得税30,000円および登記関連費用20,000円を『租税公課』として処理しています(司法書士に手数料を支払った時は支払手数料として処理し、消費税が非課税である租税公課と区分して記帳することもあります)。

(関連項目)
不動産取得税の仕訳・勘定科目

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