減価償却費の計算と仕訳(生産高比例法)
減価償却方法のうち、生産高比例法とは、実際の利用量や採掘量を基準とした償却計算であり、税法上は鉱業権や鉱業用減価償却資産に関する原則的償却方法として位置づけられています。
平成19年の税法改正により、平成19年4月1日以後に取得した鉱業権や鉱業用減価償却資産に関しては生産高比例法が適用され、旧生産高比例法に関しては平成19年3月31日以前に取得した鉱業権や鉱業用減価償却資産に対して適用されます(旧生産高比例法については、減価償却費の計算と仕訳(旧生産高比例法)をご参照ください)。
生産高比例法の減価償却費={取得価額/その資産の耐用年数(※1)の期間内におけるその資産の属する鉱区の採掘予定数量}×その事業年度におけるその鉱区の採掘数量 |
※1 その資産の属する鉱区の採掘予定年数がその資産の耐用年数より短い場合には、その採掘予定年数になります。
※2 償却最終年は備忘価額1円を残した金額での償却となります(鉱業権などの無形固定資産は0円まで償却できます)。
(具体例-生産高比例法)
期首に機械(鉱業用減価償却資産)1,000,000円を取得し、同日より期末までの1年間事業で使用した。
耐用年数は10年であり、この期間内における鉱区の採掘予定数量100キログラム、今年の鉱区の採掘実際数量は10キログラムであった。
(計算過程)
本年度の減価償却費
1,000,000×10/100キログラム=100,000
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
---|---|---|---|
減価償却費 | 100,000 | 機械減価償却累計額 | 100,000 |
なお鉱業用減価償却資産とは、鉱業経営上直接必要な減価償却資産であり、鉱業の廃止により著しくその価値を減ずるものをいいます。
期中に取得した資産の減価償却費(生産高比例法)
生産高比例法は実際の使用量・採掘量に基づく償却であるため、たとえ期中取得した資産であったとしても期間按分等の特別の手続きは必要ありません。
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