国庫補助金を受け取った時(国庫補助金受贈益)の仕訳

会社が、各事業年度において固定資産の取得又は改良に充てるための国又は地方公共団体の補助金又は給付金その他政令で定めるこれらに準ずるものを受け取った時は『国庫補助金受贈益』または『国庫補助金収入』という収益勘定を使って記帳します。
『国庫補助金受贈益』または『国庫補助金収入』勘定は、通常の営業活動によってもたらされる収益ではなく、臨時的な収益項目であることから、損益計算書上は特別利益の区分に表示します。

(具体例-国庫補助金)

当社は国庫補助金5,000円を現金で受け取った。

(仕訳)
借方 金額 貸方 金額
現金 5,000 国庫補助金受贈益 5,000

なお国庫補助金は、特定の政策目的などのため、国または地方公共団体より支給されるものですが、これを収益(益金)として処理した場合、補助金収入も課税の対象となり、本来の補助金支出の目的を達成できなくなる恐れがあります。そのため、国庫補助金で取得した固定資産などについて、特別に圧縮記帳などの処理を認め、国庫補助金で取得した金銭に関する課税処置について、課税の繰り延べなど一定の配慮がなされることになります。

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