有形固定資産の購入時の仕訳
有形固定資産とは物理的な形態を持った固定資産をいいます。有形固定資産はその種類により、『建物』『構築物』『機械装置』『車両運搬具』『工具器具備品』など勘定科目を適宜選択して記帳します(有形固定資産に対し無形固定資産とは物理的な実態を持たない固定資産であり、たとえば特許権や営業権などが該当します)。
固定資産を購入した時は、固定資産の本体価格のほか、買入手数料・運送費・据付費などの付随費用も固定資産勘定に含めて記帳します。
(具体例-有形固定資産購入)
業務用の製造機械を400,000円で現金で購入した。なお購入に際して発生した運送費10,000円、買入手数料3,000円もあわせて現金で支払った。
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
---|---|---|---|
機械装置 | 413,000 | 現金 | 413,000 |
(関連項目)
有形固定資産の売却時の仕訳
減価償却の種類(まとめ)
固定資産の取得価額に含めないことができる費用(実務上の注意)
法人税基本通達7-3-1の2、7-3-2、7-3-3の2においては固定資産の取得価額に含めないことができる付随費用として以下のものを明示しております。自動車や不動産取得時の税金は『租税公課』、車検費用などは『支払手数料』勘定で記帳します。
なお、あくまでも実務上の話ですので簿記検定の受験生の皆様は上記の取得価格の算定をしっかりマスターし、それ以外のものは問題の指示に従うようにしてください。
(以下国税庁HPより、平成26年7月現在)
次に掲げるような費用については、減価償却資産の取得に関連して支出した費用であっても、取得価額に算入しないことができます。
(1) 次のような租税公課等
イ 不動産取得税又は自動車取得税
ロ 新増設に係る事業所税
ハ 登録免許税その他登記や登録のために要する費用
(2) 建物の建設等のために行った調査、測量、設計、基礎工事等でその建設計画を変更したことにより不要となったものに係る費用
(3) いったん結んだ減価償却資産の取得に関する契約を解除して、他の減価償却資産を取得することにした場合に支出する違約金
(4) 減価償却資産を取得するための借入金の利子(使用を開始するまでの期間に係る部分)
(注) 使用を開始した後の期間に係る借入金の利子は、期間の経過に応じて損金の額に算入します。
(5) 割賦販売契約などによって購入した資産の取得価額のうち、契約において購入代価と割賦期間分の利息や代金回収のための費用等が明らかに区分されている場合のその利息や費用
(なお、個人事業主の固定資産取得借入金の利息の扱いについては所得税基本通達38-8,37-27をご参照ください)。
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