有形固定資産の自家建設の仕訳

固定資産を自分で製造(自家建設といいます)した時は、適正な原価計算基準に従って製造原価を計算し、これに基づいて取得原価を算定します。つまり、固定資産製造に要した材料費・労務費・経費を集計し、これを固定資産の取得原価とし、建物や機械などの各固定資産の勘定で記帳することになります。
なお、固定資産製造に必要な資金を借入金によって調達した場合、当該借入金の利息で固定資産稼働前の期間に対応するものはこれを固定資産の取得原価に算入することができます(連続意見書第三より)。

(具体例-自家建設)

自社の業務で使用する機械を自作した。この機械に製造にかかった費用は材料費300,000円、賃金300,000、製造経費100,000円である。なお、この固定資産の製造に必要な資金は借入によって調達しており、固定資産稼働までに支払利息1,000円が発生し現金で支払った。

(仕訳-支払利息を期間費用とする場合)
借方 金額 貸方 金額
機械 700,000 材料仕入 300,000
賃金 300,000
製造経費 100,000
支払利息 1,000 現金 1,000
(仕訳-支払利息を取得原価とする場合)
借方 金額 貸方 金額
機械 701,000 材料仕入 300,000
賃金 300,000
製造経費 100,000
現金 1,000

上記仕訳の『機械』について、決算時に固定資産が製造中の場合などは『建設仮勘定』を使用します。

法人税基本通達7-3-1の2との関係(実務上の注意)

法人税基本通達7-3-1の2では固定資産を取得するために借り入れた借入金の利子の額は、たとえ当該固定資産の使用開始前の期間に係るものであっても、これを当該固定資産の取得価額に算入しないことができるものとすると規定しており、実務的にはこのような利息は期間費用とするのが一般的です。
なお法人税基本通達7-3-1の2の(注)では、借入金の利子の額を建設中の固定資産に係る建設仮勘定に含めたときは、当該利子の額は固定資産の取得価額に算入されたことになると規定しており、決算時に当該借入金の利息を建設仮勘定で処理した場合は当該利息は完成後の固定資産の取得原価を構成することになります。
(個人事業主の固定資産取得借入金の利息の扱いについては所得税基本通達38-8,37-27をご参照ください)。

(関連項目)
有形固定資産の購入時の仕訳
有形固定資産の贈与時の仕訳(取得原価・受贈益)

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