所得金額調整控除とは
令和2年分の所得税の計算から初めて適用される控除に所得金額調整控除というものがあります。ここでは令和2年分の所得税の計算から適用される所得調整金控除についてご説明していきます。
所得金額調整控除とは、給与所得者の総所得金額を計算する際において、一定の条件を満たす場合に給与所得から控除することができるものをいいます。
令和2年分の所得税の計算から初めて適用される控除に所得金額調整控除というものがあります。ここでは令和2年分の所得税の計算から適用される所得調整金控除についてご説明していきます。
所得金額調整控除とは、給与所得者の総所得金額を計算する際において、一定の条件を満たす場合に給与所得から控除することができるものをいいます。
所得税の確定申告や年末調整において、納税者が自らの所得応じて差し引くことができる金額を基礎控除といいます。
所得に応じた控除額は以下のようになります。
所得税の計算において、納税者と一緒に生活している家族などがいる場合には、所得金額の計算上で一定の控除を受けることができます。これを扶養控除といいます。
このページでは令和元年以前の基礎控除についてご説明しております。令和2年以降の基礎控除については「基礎控除とは(令和2年分以降対応)」をご参照ください。
所得税の確定申告や年末調整において、すべての納税者が所得から控除することができる金額を基礎控除といいます。
このページの記述は平成30年分以後の所得税の申告に適応しています(平成29年以前の制度とは異なりますのでご注意ください) |
このページの記述は平成30年分以後の所得税の申告に適応しています(平成29年以前の制度については「配偶者特別控除の計算(平成29年以前分)」をご参照ください。 |
社員や従業員に制服や作業服・ユニホームなどを支給した際の所得税上(従業員から見た場合に給与に該当し所得税の課税対象となるかどうか)の取り扱いについては以下のようになります(参照 所得税法施行令第21条第2号第3号 所得税法基本通達9-8 および国税庁HP「https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/gensen/03/27.htm(背広の支給による経済的利益)」など)。
申告所得税(復興特別所得税)、源泉所得税の納税期限をまとめると以下のようになります。
所得税および復興特別所得税の確定申告を行う際の確定申告書には、確定申告書Aとよばれるものと確定申告書Bとよばれるものとがあります。
セルフメディケーション税制とは、平成29年1月から始まった新しい医療費控除(医療費控除の特例)をいいます。
これまでの医療費控除は本人や生計を一にする家族などのために支払った1年間の医療費が10万円(または総所得金額の5%)を上回る場合などが対象となっていましたが、セルフメディケーション税制では医薬品などの購入金額が12,000円を超える場合も対象となるなど、その適用範囲が大幅に広げられることになります。
会社を設立する場合や個人事業主が新たに従業員や職員などを雇う場合、社員・従業員・職員などに支払う給与から所得税と復興特別所得税という税金(社員や従業員などの所得にかかる税金)を天引する必要があります。この給与を支払う際に天引きする税金を源泉所得税いい、源泉所得税を天引きする義務を負うもの(会社や個人事業主の側)を源泉徴収義務者といいます。
新たに法人を設立する際、所轄の税務署や各都道府県の県税事務所、市役所などに法人設立に関する書類を提出する必要があります。
国税や地方税など税務に関する提出書類及びその添付書類をまとめると以下の通りとなります。
未経過固定資産税(固定資産税精算金)とは、固定資産の売買において、売主が負担したその年の固定資産税のうち、未経過の期間に対応する金額を買主が支払った場合におけるその金額をいいます。
確定拠出年金(「日本版401k」ともいいます)とは、拠出された掛金が個人ごとに明確に区分され、掛金とその運用収益との合計額をもとに年金給付額が決定される年金制度です。
個人事業主が所得税や消費税に関する届出書を提出する場合、各種届出書には提出期限が設定されています。
法人が、その業務の遂行に関連して他の者に与えた損害について、これを賠償する場合の税務上の取り扱い(損金算入時期)は以下の通りです(法人税法基本通達2-2-13参照)。
リース資産の税務上の償却方法は、当該リース取引が所有権移転リース取引か所有権移転外リース取引かによって以下のように異なります。
自分または配偶者など(妻や家族)の妊娠・出産に関連して支払った医療費などは所得税の計算上において幅広く医療費控除の対象に含めることが認められています。
サラリーマンなどの給与所得者の受け取る諸手当(時間外手当・役員手当など)は基本給部分と同様、所得税の課税対象となります。
ただし通勤手当について、以下の金額の範囲内の支給であれば所得税の課税対象とはならず、非課税の手当てとして取り扱うことが可能です(平成28年1月1日以後に支払われたものを対象としています)。
青色申告者である個人事業主は、売掛金、貸付金その他これらに準ずる金銭債権で当該事業の遂行上生じた債権(一括評価貸金)の貸倒れによる損失の見込額として、年末における債権の帳簿価額の合計額の5.5%(金融業は3.3%)までの金額を貸倒引当金として設定し、これを必要経費として計上することができます(所得税法第52乗第2項、所得税法施行令第145条参照)。
個人事業主や自営業者・フリーランスの方などが事業用の預金口座から事業主個人の生命保険料・介護医療保険料・個人年金保険料を支払った時は『事業主貸』勘定を使って処理することになります(『事業主貸』勘定は事業用の預金口座から事業主が生活資金などを引き出したときに使う勘定であり、経費科目ではありません)。
小規模企業共済とは、個人事業主や自営業者・フリーランス、中小企業経営者などが事業を廃業した時などのために積み立てる共済金をいいます。
事業廃業時の資金確保はもちろん、小規模企業共済等掛金控除(所得控除)を利用した節税手段として広く利用されています。
代金を分割で支払う販売形態を割賦販売といいます。法人税法においては、たとえ割賦販売であったとしても実際に商品を引き渡した時に販売代金の全額を売上収益に計上することが原則となります(引渡基準)。
受取った消費税、支払った消費税の記帳方法には税込経理方式と税抜経理方式との2つの方法があります。その特徴をまとめると以下の通りです。
納税者本人に、所得が一定金額以下の家族がいるなどの場合、所得税の計算上において所得金額の控除を受けることができます。これを扶養控除といいます。
扶養控除の金額は以下の通りです(所得税法第2条第1項33号-34号の4、第84条・85条、租税特別措置法第41条の16等参照)。
地震保険料控除の金額は以下の通りです(所得税法第77条参照)
(用語説明)
・旧長期損害保険契約等:平成18年12月31日までに締結した損害保険契約であり、平成19年1月1日以後にその損害保険契約等の変更をしておらず、満期返戻金等のあるもので保険期間又は共済期間が10年以上の契約。
債務確定主義とは、債務の確定したものについてのみ費用(損金)として計上するという考え方であり、税務における原則的な損金の認識基準をいいます。
法人税法第22項第3項では、損金に計上すべき額について以下のように規定しています。
法人が支出した接待交際費は税務上、損金不算入(税務上の経費としては認められない)の扱いを受けることがあります。
一方、5,000円以下の飲食費に関しては税務上の交際費から除外し、その全額の損金算入(税務上の経費として取り扱う)することができます。
ふるさと納税制度とは、都道府県または市町村などに寄附することにより、寄附した金額のうち2,000円を超える金額について、所得税と住民税から控除を受けることができる制度をいいます(ただし上限があります)。