小規模企業共済を支払った時の仕訳・勘定科目(個人事業主・フリーランス)
小規模企業共済とは、個人事業主や自営業者・フリーランス、中小企業経営者などが事業を廃業した時などのために積み立てる共済金をいいます。
事業廃業時の資金確保はもちろん、小規模企業共済等掛金控除(所得控除)を利用した節税手段として広く利用されています。
小規模企業共済の掛け金は所得控除となるものであり、申告書作成上において税額を算定する直前に控除するものです。したがって事業所得や不動産所得を計算するうえで経費処理するものではありません。よって、個人事業主や自営業者・フリーランスの方などが事業用の預金口座から小規模企業共済の掛け金を支払った時は『事業主貸』勘定を使って処理することになります(『事業主貸』勘定は事業用の預金口座から事業主が生活資金などを引き出したときに使う勘定であり、経費科目ではありません)。
(具体例-個人事業主が小規模企業共済を支払った時)
個人事業主が事業用の普通預金口座から、小規模企業共済の掛け金70,000円を支払った。
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
---|---|---|---|
事業主貸 | 70,000 | 普通預金 | 70,000 |
仮に小規模企業共済の掛け金を個人事業主のプライベートな預金口座から支払った時は仕訳は必要ありません。
(関連項目)
個人型確定拠出年金の掛金を支払った時の仕訳・勘定科目(個人事業主)
生命保険料を支払った時の仕訳・勘定科目(個人事業主・フリーランス)
個人事業主が医療費や薬代を支払った時の仕訳・勘定科目
個人事業主が所得税や住民税を支払った時の仕訳・勘定科目
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