資産除去債務の算定(計上額の算定)と会計処理
資産除去債務はそれが発生したときに、有形固定資産の除去に要する割引前の将来キャッシュ・フローを見積り、これを割引計算することによって算定することになります(資産除去債務に関する会計基準 第6項参照)。
割引前将来キャッシュ・フロー及び割引率の算定における留意点は以下のようになります
資産除去債務はそれが発生したときに、有形固定資産の除去に要する割引前の将来キャッシュ・フローを見積り、これを割引計算することによって算定することになります(資産除去債務に関する会計基準 第6項参照)。
割引前将来キャッシュ・フロー及び割引率の算定における留意点は以下のようになります
資産除去債務とは、有形固定資産の取得、建設、開発又は通常の使用によって生じ、当該有形固定資産の除去(売却や廃棄など)に関して法令又は契約で要求される法律上の義務及びそれに準ずるものをいいます(資産除去債務に関する会計基準 第3項参照)。
たとえば、事業用定期借地権契約満了時における原状回復義務の履行に伴う造作撤去費用などがこれに該当します。
圧縮記帳を積立金方式によって処理した場合、会計上の固定資産の価額と税務上(課税所得算定上)の固定資産の価額とには以下のように差額が生じます。
圧縮記帳とは、国庫補助金や工事負担金・保険金などで取得した固定資産について、補助金や保険金で受け取った金銭相当額など(圧縮限度額)を固定資産の取得原価から減額し、圧縮損を計上することなどにより、補助金収入などに対する課税を一時的に回避する方法をいいます。
圧縮記帳の経理方法については一般的に以下の2つの方法があります。
機械や車両など、会社で今まで使用していた固定資産を下取りに出し、新しい固定資産を購入することを固定資産の買換えといいます。
固定資産の買換えを行ったときの仕訳は、以下の仕訳を同時に行うことにより処理します。
圧縮記帳とは、国庫補助金や工事負担金・保険金などで取得した固定資産について、補助金や保険金で受け取った金銭相当額など(圧縮限度額)を固定資産の取得原価から減額し、圧縮損を計上することなどにより、補助金収入などに対する課税を一時的に回避する方法をいいます。
圧縮記帳の経理方法については一般的に以下の2つの方法があります。
機械や建物などの固定資産が火事や地震などの災害により使えなくなったり消滅することを滅失といいます。
滅失した固定資産に関する会計処理は、火災保険などの有無により異なります。このページでは滅失した固定資産に保険金が掛けられていた時の仕訳をご紹介します
機械や建物などの固定資産が火事や地震などの災害により使えなくなったり消滅することを滅失といいます。
固定資産が滅失した時の会計処理は、滅失した固定資産の帳簿価額を減額し、これを『災害損失(または火災損失など)』勘定に振り替えて処理します。
『災害損失』『火災損失』勘定は損益計算書上は特別損失の区分に表示します。
法人税法上、減価償却費は法定耐用年数を用いて算定することが求められており、法定耐用年数を使用して算定した減価償却費を超える金額を損金に算入することはできません。
固定資産とは、企業がその事業活動において長期にわたって使用する目的で保有する資産などをいいます。企業が保有する固定資産は、その物理的な形態の有無や保有目的などにより以下の3つ分類されます。
個人事業主が機械や自動車などの事業用資産を売却した時は、売却した固定資産の帳簿価額を貸方に記帳すると同時に、売却代金を借方に記帳します。固定資産の帳簿価額と売却価額との差額は『事業主借』または『事業主貸』勘定を使って記帳します(個人事業主では固定資産売却損益勘定は使用しません)。
有形固定資産・無形固定資産を外貨建取引で取得した場合の取り扱いは以下の通りとなります。
固定資産の取得後において修繕や改良のため要した支出は、会計上以下の2つに分けられます。
固定資産の修理・回復のために支出した費用は『修繕費』勘定を使って支出時の費用(販売費及び一般管理費)として記帳します。
新品の固定資産を購入した場合、税法に定める耐用年数表をもとに耐用年数が決定されますが、購入した資産が中古資産の場合は耐用年数の決定に別途規定が設けられています。
10万円以上の資産を購入した時、購入時や事業供用時に取得原価全額を費用処理することはできませんが(資本金1億円以下の中小企業者は除く)、10万円以上20万円未満の資産に関しては、税務上、通常の減価償却計算を行うことなく、より簡便な償却計算を採用することができます。
備品や機械などを購入した場合、固定資産として貸借対照表に計上し、減価償却の手続きにより、耐用年数にわたって費用化することが必要となります。
一方、10万円未満の少額な資産は、事業供用時点において一括して費用処理することができます。
減価償却方法のうち、生産高比例法とは、実際の利用量や採掘量を基準とした償却計算であり、税法上は鉱業権や鉱業用減価償却資産に関する原則的償却方法として位置づけられています。
減価償却方法のうち、旧生産高比例法とは、実際の利用量や採掘量を基準とした償却計算であり、税法上は鉱業権や鉱業用減価償却資産に関する原則的償却方法として位置づけられています。
減価償却方法のうち、定率法とは、固定資産の未償却残高に定率法償却率を乗じて償却費を算出する方法です。
減価償却方法のうち、定額法とは、固定資産の取得原価に定額法償却率を乗じて毎期同額ずつ償却する方法です。
減価償却方法のうち、旧定率法とは、固定資産の未償却残高に旧定率法償却率を乗じて償却費を算出する方法です。
減価償却方法のうち、旧定額法とは、固定資産の取得原価から残存価額を控除した残額を毎期同額ずつ償却する方法です。
減価償却の記帳方法には直接法と間接法とがあります。
間接法(間接控除法ともいいます)とは、減価償却額を固定資産勘定の貸方に記入して固定資産勘定から直接控除するのではなく、別途『減価償却累計額』勘定を設け、その貸方に記入することにより、減価償却額を固定資産の帳簿価格から間接的に減額する方法です。
減価償却の記帳方法には直接法と間接法とがあります。
直接法(直接控除法ともいいます)とは、減価償却額を固定資産勘定の貸方に記入し、固定資産の帳簿価額を直接減額する方法です。
建物や機械・自動車などの固定資産は長期間にわたって事業で使用されるものであり、長期間の使用や時の経過により徐々にその資産的な価値が減少していくものです。
固定資産を自分で製造(自家建設といいます)した時は、適正な原価計算基準に従って製造原価を計算し、これに基づいて取得原価を算定します。
建物や大型機械などは契約から実際に事業で使用されるようになるまでに相当の日数を要することがあります。
有形固定資産を廃棄した時の仕訳は、固定資産の帳簿価額全額(=取得原価-減価償却累計額)を『固定資産廃棄損』勘定に振り替える記帳を行います。
有形固定資産を売却した時の仕訳は、売却した有形固定資産の帳簿価額を貸方に記帳すると同時に、売却代金を借方に記帳します。有形固定資産の帳簿価額と売却価額との差額は『固定資産売却損』または『固定資産売却益』勘定を使って記帳します。