減価償却超過額に対する税効果会計の適用

法人税法上、減価償却費は法定耐用年数を用いて算定することが求められており、法定耐用年数を使用して算定した減価償却費を超える金額を損金に算入することはできません。

いっぽう、会計上は必ずしも法定耐用年数を使用する必要はないことから、会計上において、税法上の減価償却費を超える金額を計上した時(これを減価償却超過額といいます)は会計と税務との間で差異が生じることになり一時差異(将来減算一時差異)として税効果会計を適用することが必要となります。

減価償却超過額の損金不算入額に対し税効果会計の適用した時は、損金不算入額に法定実効税率を乗じた金額を、借方『繰延税金資産』・貸方『法人税等調整額』として処理し、固定資産を売却・廃棄したり、時の経過により差異が解消した年度においては計上時の逆仕訳を行うことになります。

(仕訳・税効果計上時)
繰延税金資産計上額=(会計上の減価償却費-税務上の減価償却費)×法定実効税率
(具体例-減価償却超過額に対する税効果会計の適用)

1.×1年期首において、機械10,000円を購入し事業に供用した。当該機械の減価償却費の算定について、当社では会計上、定額法・耐用年数4年(償却率0.250)で償却しているが、法定耐用年数は5年(償却率0.200)である。×1年度期末における機械の減価償却超過額に対する税効果会計適用時の仕訳を示しなさい。なお法定実効税率は40%として算定すること(以下同様)。

(計算過程)

会計上の減価償却費:10,000円×0.250=2,500円
税法上の減価償却費:10,000円×0.200=2,000円
繰延税金資産の計上額:(2,500円-2,000円)×40%=200円

(仕訳・税効果計上時)
借方 金額 貸方 金額
繰延税金資産 200 法人税等徴税額 200

2.×5年度期末の上記機械の税効果会計適用時の仕訳を示しなさい。

(計算過程)

会計上の減価償却費:0円
税法上の減価償却費:10,000円×0.200=2,000円
繰延税金資産の計上額:(0円-2,000円)×40%=△800円(差異の解消)

(仕訳・税効果解消時)
借方 金額 貸方 金額
法人税等調整額 800 繰延税金資産 800

3.仮に×2年度において、上記の機械を廃棄した時の機械廃棄に関する税効果会計適用時の仕訳を示しなさい。

(仕訳・税効果解消時-廃棄時)
借方 金額 貸方 金額
法人税等調整額 200 繰延税金資産 200

減価償却超過額に対する一時差異は時の経過、または固定資産を売却・廃棄することにより解消します。一時差異が解消した時は計上時の貸借を逆に仕訳を切ります。

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