共益費や管理費などの仕訳・会計処理
店舗・事務所や倉庫などの家賃と一緒に共益費及び管理費などを支払った時は、家賃と同様、『地代家賃』または『支払家賃』勘定を使って記帳し、家賃と同様に取り扱います。
店舗・事務所や倉庫などの家賃と一緒に共益費及び管理費などを支払った時は、家賃と同様、『地代家賃』または『支払家賃』勘定を使って記帳し、家賃と同様に取り扱います。
収入印紙を購入・使用した時の会計処理は、購入時に『租税公課』勘定を使って費用処理し、期末まで使用されずに残った未使用分を『貯蔵品』勘定に振り替えて資産計上する方法と、購入時に『貯蔵品』勘定を使って資産計上し、使用時に『租税公課』勘定を使って費用処理する方法とがあります。
会社や個人事業主が罰金や反則金(交通違反に関する交通反則金など)、科料、過料などを支払った時の会計処理は以下の通りです(法人税法第55条第4項、法人税法基本通達9-5-8、所得税法第45条第1項第6号参照)。
得意先や仕入先などのへのお土産代や手土産代は『接待交際費』勘定を使って記帳します。なお、原則的には少額の手土産代(3,000円や5,000円以下のもの)であっても、税務上は接待交際費として処理することが必要となります(租税特別措置法第61条の4第4項等参照)。
カフェや喫茶店などでのコーヒー代やお茶代、または事務所に常備しているインスタントコーヒーやお茶などの購入費用に関する仕訳・会計処理は以下の通りとなります。
コピー代(使用料)・コピー用紙の購入費用などは『事務用消耗品費(事務用品費)』または『消耗品費』勘定などを使って記帳します。またコピーの使用料など、金額的重要性がない場合などは『雑費』勘定を使って記帳することもあります。
携帯電話の通話料金を支払った時は『通信費』勘定を使って記帳します。なお、携帯電話に関連する経理処理のポイントをまとめると以下の通りになります。
一般に自動車保険といった場合、自賠責保険(自動車損害賠償責任保険)と任意保険との2つがありますが、これらの会計処理や税務上の取り扱いには異なる点があり、それぞれ以下の通りとなっております。
タクシー代を支払った時は、タクシーの利用目的などにより以下のように処理します。
会社が所属する同業者団体や商工会・商工会議所、町内会などの会費を支払った時は『諸会費』(販売費及び一般管理費)勘定を使って記帳します。
JRや私鉄・地下鉄などの在来線や新幹線などの交通機関に関する回数券を購入した時は『貯蔵品』勘定(流動資産)を使って記帳し、いったん資産計上します。
回数券を実際に使用した時に『貯蔵品』勘定から、『旅費交通費』勘定に振り替え費用として処理することになります。
美術館や展示会、博覧会などの入場料・入館料はその支出目的により以下のように記帳します。
雑費とは、販売費及び一般管理費に含まれる費用のうちで、金額的重要性が乏しく独立科目として表示する程でもない出費などをまとめて処理するための勘定です。
Suica(スイカ)・PASMO(パスモ)・ICOCA(イコカ)・TOICA(トイカ)などの交通系電子マネー(ICカード)をチャージした時などの会計処理は以下の通りです。
固定資産の修理・回復のために支出した費用は『修繕費』勘定を使って支出時の費用(販売費及び一般管理費)として記帳します。
フリーのライターやデザイナーや作曲家などに原稿料やデザイン料・作曲料などを支払った時、また講演料や指導料などを支払った時は『支払手数料』または『支払報酬』などの勘定科目を使用して記帳します。
税理士・会計士・弁護士や司法書士・行政書士などに報酬や顧問料を支払った時は『支払手数料』または『支払報酬』などの勘定科目を使用して記帳します。
売掛金や買掛金などの代金決済を銀行の口座振込で行う場合、振込手数料が発生します。この振込手数料は、自社が負担するのかそれとも取引先が負担するのか事前に取り決めておく必要がありますが、最終的にどちらが負担するかにより会計処理は以下のように異なってきます。
金融機関の振込手数料、税理士・会計士・弁護士や司法書士などへの報酬・顧問料、官公庁への各種証明書発行手数料など、諸手数料の支払いは『支払手数料』勘定を使って記帳します。
企業の行う研究開発活動において支出された費用は『研究開発費』勘定を使って記帳します。
執筆業・デザイン業・メディア業などにおいて、取材に要した費用は『取材費』勘定を使って記帳します。
『車両費』勘定とは、営業用車両にかかわるガソリン代・修繕費用・駐車料金・自動車税などをまとめて記帳するための勘定です。
駐車場料金・駐輪場料金などを支払った時は、その利用形態により以下の通り処理します。
土地や建物などの家賃や共益費などを支払った時は『地代家賃』または『支払家賃』勘定を使って記帳します。
業務に関連する新聞代や雑誌・書籍代を支払った時は『新聞図書費』勘定を使って記帳します。
10万円以上の備品や機械などを購入した場合、原則として、いったん固定資産として計上し、減価償却計算を通して数年間にわたって費用化する必要がありますが、税法上、青色申告法人である中小企業者等に関しては30万円未満の資産に関しては減価償却計算を行わず、購入時(事業供用時)の事業年度に一括して消耗品費として費用計上することができます(ただし1年あたり300万円までを上限とします。租税特別措置法67の5、28の2参照)。
10万円以上の資産を購入した時、購入時や事業供用時に取得原価全額を費用処理することはできませんが(資本金1億円以下の中小企業者は除く)、10万円以上20万円未満の資産に関しては、税務上、通常の減価償却計算を行うことなく、より簡便な償却計算を採用することができます。
消耗品とは、消しゴム・コピー用紙など短期的に消費される物品をいいます。実務上は税法の規定に基づき、購入価格が10万円未満の物品を消耗品として取り扱うことになります。消耗品は使用した事業年度において費用として処理しますが、消耗品の記帳方法にかんしては以下の通り2つの方法があります。