原稿料・デザイン料・講演料などを支払った時の仕訳
フリーのライターやデザイナーや作曲家などに原稿料やデザイン料・作曲料などを支払った時、また講演料や指導料などを支払った時は『支払手数料』または『支払報酬』などの勘定科目を使用して記帳します。
なお、個人にこれらの報酬や手数料などを支払う場合、所得税及び復興特別所得税を源泉徴収することが必要となります。源泉徴収税率は以下のように定められています(所得税法第204条・205条等参照。従業員に対する給与の支払いのない個人事業主やサラリーマンなどは源泉徴収義務はありません)。
1回の支払金額 | 源泉徴収税率 |
100万円以下 | 10.21% |
100万円超 | 100万円超の部分は20.42% 100万円以下の部分は10.21% |
報酬に消費税が含まれている場合であっても、消費税込の金額が源泉徴収の対象となりますので、税込金額に上記の源泉徴収税率を乗じますが、請求書などにおいて報酬と消費税額とが明確に区分されている場合は、税抜金額を源泉徴収の対象とすることができます(平成元年直法6-1、平成26年課法9-1改正参照)。
また、上記の「1回の支払金額」は現実に1回に支払われる金額をいいますので、たとえば160万円の講演料報酬を80万円ずつ分割で支払う場合は、各80万円の支払いに対し10.21%を乗じた金額を徴収する事になります(所得税基本通達205-1)。
なお、源泉徴収税率は平成25年より復興特別所得税を含んだ税率へと変更になっております(例:10%→10.21%)のでご注意ください。
(具体例1-原稿料(100万円以下)・源泉所得税)
当社雑誌の記事掲載を依頼したフリーライターに原稿料を支払った。原稿料30万円であり、源泉税を控除した残額を現金で支払った。
(計算過程)
源泉税:300,000円×10.21%=30,630円
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
---|---|---|---|
支払手数料 | 300,000 | 現金 | 269,370 |
- | - | 預り金 | 30,630 |
報酬から天引きした源泉所得税等は、一旦『預り金』として処理し、原則として翌月10日までに納付することが必要です(以下同様)。
(具体例2-講演料報酬(100万円超)・源泉所得税)
当社の創立記念式典において、著名人に記念講演を依頼した。講演料は300万円であり、源泉税を控除した残額を小切手で支払った。
(計算過程)
源泉税:1,000,000円×10.21%+2,000,000円×20.42%=510,500円
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
---|---|---|---|
支払手数料 | 3,000,000 | 当座預金 | 2,489,500 |
- | - | 預り金 | 510,500 |
報酬が100万円を超えていますので、100万円以下の部分は10.21%、それを超える部分は20.42%で源泉徴収されています。上記では『支払手数料』勘定を使用していますが、勘定名に決まりはありませんので『支払報酬』やその他、支出の内容を表す適切な勘定を使用してください。
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