タクシー代の仕訳・会計処理

タクシー代を支払った時は、タクシーの利用目的などにより以下のように処理します。

(タクシー代の勘定科目)
取引先への移動や、営業所・事業所間の移動など、通常業務に伴いタクシーを使用した場合。 旅費交通費
自社が主催する接待や懇親会に際し、取引相手の送迎などでタクシーを使用した場合(接待対応した自社社員の帰宅利用や、いわゆる社内接待に該当する場合も含む)。 接待交際費
他社から接待を受けるため、接待場所や懇親会場への移動のために利用したタクシー代。 旅費交通費
専ら従業員の慰安のために行われる運動会、演芸会、旅行などのために通常要する費用としての支出(ただし特定の役員や社員などのみを対象としたものなどはのぞく)。 福利厚生費

自社が取引先などを接待する場合のタクシー代などは『接待交際費』となりますが、他社から接待を受けるため、接待場所への移動のために支出したタクシー代は『旅費交通費』となります(交際費の定義や対象範囲については租税特別措置法第61条の4第4項等参照)。
また、社員旅行などに伴う支出の場合、特定の役員・社員のみを対象とした支出は役員報酬や給与としてあつかわれる事があります(所得税法基本通達36-30、36-50等参照)。

(具体例1-旅費交通費)

営業マンが取引先への移動に際し、タクシーを使用し、代金として1,000円を支払った(即日精算済み)。

(仕訳)
借方 金額 貸方 金額
旅費交通費 1,000 現金 1,000
(具体例2-接待交際費)

得意先の取締役を接待し、帰宅時の送迎にタクシーを使用した。また、終電時間を過ぎていたため、接待対応した自社社員の帰宅についてもタクシーを使用した。タクシー代合わせて5,000円は社員が現金で立替え、翌日精算した。

(仕訳)
借方 金額 貸方 金額
接待交際費 5,000 現金 5,000
(具体例3-旅費交通費・接待を受ける場合)

社長が仕入先より接待を受けるため、接待会場までタクシーで移動した。タクシー代は3,000円であり、翌日現金で精算した。

(仕訳)
借方 金額 貸方 金額
旅費交通費 3,000 現金 3,000

接待を行う場合に発生した費用は接待交際費となりますが、接待を受ける場合に発生した費用(ここではタクシー代)は接待交際費とはなりません。

(具体例4-福利厚生費)

1泊2日の社員旅行に際し、駅から旅館までタクシーを利用して移動した。タクシー代は全部合わせて30,000円であり現金で支払った(なお当該社員旅行は社員全員が参加しており、特定の役員や社員を対象としたものではない)。

(仕訳)
借方 金額 貸方 金額
福利厚生費 30,000 現金 30,000

特定の役員や社員のみを対象とした場合は、役員報酬や給与などとして扱われる場合があります(所得税法基本通達36-30、36-50等参照)。この場合、役員報酬は定期同額ではないため損金不算入になり、役員報酬・従業員給与ともに個人課税の対象(源泉所得税の徴収等)となります。

(関連項目)
新幹線代(出張時など)の仕訳・勘定科目
接待でタクシーを利用した時の仕訳・会計処理

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