回数券を購入した時の仕訳・会計処理

JRや私鉄・地下鉄などの在来線や新幹線などの交通機関に関する回数券を購入した時は『貯蔵品』勘定(流動資産)を使って記帳し、いったん資産計上します。
回数券を実際に使用した時に『貯蔵品』勘定から、『旅費交通費』勘定に振り替え費用として処理することになります。

(具体例-回数券購入)

1.交通機関の回数券2,000円(200円区間・11回分)を現金で購入した。

(仕訳・購入時)
借方 金額 貸方 金額
貯蔵品 2,000 現金 2,000

2.上記回数券を1回分使用し、交通機関に乗車した。

(計算過程)

使用分:2,000円×1/11回=182円

(仕訳・使用時)
借方 金額 貸方 金額
旅費交通費 182 貯蔵品 182

回数券購入時にいったん費用計上する方法(簡便的な処理)

簡便法として購入時にいったん全額を旅費交通費として計上し、期末に未使用分の棚卸を行い、未使用分についてまとめて貯蔵品として資産に計上することもできます。

(具体例-回数券購入・簡便処理)

1.交通機関の回数券2,000円(200円区間・11回分)を現金で購入した。

(仕訳・購入時)
借方 金額 貸方 金額
旅費交通費 2,000 現金 2,000

2.上記回数券を1回分使用し、交通機関に乗車した。

(仕訳・使用時(簡便法))
借方 金額 貸方 金額
仕訳なし

簡便法では、回数券に関する仕訳は期末にまとめて行うため、実際の使用時においては仕訳は行いません。

3.決算を迎えた。上記の回数券の未使用分を調査したところ、5回分が未使用(6回分使用)であった。

(計算過程)

未使用:2,000円×5/11回=909円

(仕訳・決算時)
借方 金額 貸方 金額
貯蔵品 909 旅費交通費 909

4.上記処理について、翌期首に振り替え処理を行った。

(仕訳・翌期首)
借方 金額 貸方 金額
旅費交通費 909 貯蔵品 909

また、回数券購入に係る消費税の取り扱いに関しては、購入時ではなく、実際の乗車時において課税仕入れとして取り扱うことにご注意ください(ただし、自ら使用するためのものであり、継続して購入時の課税仕入れとしている場合は、このような処理も認められます。消費税法基本通達11-3-7参照)。

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