どのような資産が棚卸資産に含まれるか(棚卸資産の範囲)
棚卸資産とは、企業がその営業目的を達成するために所有し、かつ、売却を予定する資産をいいます。また、売却を予定していない資産であっても、企業の販売活動や一般管理活動において短期間に消費される資産も棚卸資産に含まれます(棚卸資産の評価に関する会計基準 第3項参照)。
棚卸資産とは、企業がその営業目的を達成するために所有し、かつ、売却を予定する資産をいいます。また、売却を予定していない資産であっても、企業の販売活動や一般管理活動において短期間に消費される資産も棚卸資産に含まれます(棚卸資産の評価に関する会計基準 第3項参照)。
リース取引とは、機械装置や車両など特定の物件の所有者である貸手(レッサーといいます)が、当該物件の借手(レッシー)に対して、合意された期間(リース期間)にわたりこれを使用し収益活動を行う権利を与え、それにたいし借手は合意された使用料(リース料)を貸手に支払うことを約する取引をいいます(リース取引に関する会計基準 第4項参照)。
簿記や会計の学習をしていく中で混同してしまいがちな用語として「現金等価物」と「現金同等物」というものがあります。
それぞれの内容は以下の通りとなります(連結財務諸表等におけるキャッシュ・フロー計算書の作成に関する実務指針 第2項(2)等参照 )。
企業会計原則二では、正規の簿記の原則のついて以下の様に規定しています。
企業会計原則一では、真実性の原則のついて以下の様に規定しています。
企業会計原則は、昭和24年(西暦1949年)に企業会計制度対策調査会が公表した会計原則であり、その性格について、企業会計制度対策調査会中間報告・企業会計原則の設定について、において以下のように規定されています。
債務確定主義とは、債務の確定したものについてのみ費用(損金)として計上するという考え方であり、税務における原則的な損金の認識基準をいいます。
法人税法第22項第3項では、損金に計上すべき額について以下のように規定しています。
負債は法律上の義務や債務性の観点から、法的債務と純会計的負債(非債務)とに分けることができます。
また法的債務は確定債務と条件付債務とに分けることができます。
それぞれの内容は以下の通りです。
貸借対照表における区分表示について、企業会計原則第三・貸借対照表原則二では以下の様に規定しています。
割賦販売とは、商品を購入者に先に引き渡し、代金は分割払いで受け取る販売形態をいいます。
割賦販売の収益認識基準には以下の3つの基準があります(企業会計原則注解・注6参照)。
企業の行う会計は、誰に情報を提供することを目的としたものかにより、以下の財務会計と管理会計の2つに分けることができます。
損益計算書における総額主義の原則について、企業会計原則第三・貸借対照表原則一・Cでは以下の様に規定しています。
損益計算書における総額主義の原則について、企業会計原則第二・損益計算書原則一・Bでは以下の様に規定しています。
税効果会計の適用方法には以下の2つの方法があります。なお、現行の制度会計では2つの方法のうち資産負債法を採用しています(個別財務諸表における税効果会計に関する実務指針第33項参照)。
一時差異とは、貸借対照表及び連結貸借対照表に計上されている資産及び負債の金額と課税所得計算上の資産及び負債の金額との差額をいい、次のような場合に生じるものをいいます(税効果会計に係る会計基準 第二・一参照)。
企業会計上の損益計算書には、その期間の収益に対応する費用だけが計上されるべきです。税金を費用と考える現行会計のもとでは法人税などに関してもこれは例外ではありません。利益に税率を乗じて算定される法人税等は、当期の期間利益に対応する金額で計上されるべきです。
企業会計原則三では、資本利益区別の原則のついて以下の様に規定しています。
固定資産とは、企業がその事業活動において長期にわたって使用する目的で保有する資産などをいいます。企業が保有する固定資産は、その物理的な形態の有無や保有目的などにより以下の3つ分類されます。
会計公準とは、企業が会計を行う上での基礎的前提及び仮定であり、会計における原則や手続きを成立するうえでの前提条件の事をいい、その代表的なものとして以下の3つがあります。
企業会計原則七では、単一性の原則のついて以下の様に規定しています。
資産は貨幣性資産と費用性資産とに分類されることがあります。これは企業の資本循環(企業が株主や債権者から資金を調達し、これを企業活動に投下し、利益を加算して再び資金として回収する過程をいいます)との関連して、以下のように説明されます。
現在の制度会計においては、収益は実現主義によって計上することが要請されています(企業会計原則第二・一A、第二・三B参照)。ここでいう実現とは、以下の2つの条件を満たすことをいいます。
商品や製品などの棚卸資産をいくつ払い出し、今いくつ残っているかの数量計算(数量管理)の方法には継続記録法と棚卸計算法とがあります。それぞれの内容は以下の通りです。
棚卸資産の評価方法のうち、基準棚卸法(恒常在高法、正常在高法、最低在高法、基準在高法、固定在高法などということもあります)とは、以下のような方法をいいます(連続意見書第四・第一、二6および注5参照)。
貸借対照表(B/S)の項目の配列方法には流動性配列法と固定性配列法とがあります。それぞれの概要は以下の通りです。
棚卸資産の評価方法(払出単価の決定方法)のうち、後入先出法とは、以下のような方法をいいます(棚卸資産の評価に関する会計基準34-5参照)。