将来減算一時差異と将来加算一時差異について

一時差異とは、貸借対照表及び連結貸借対照表に計上されている資産及び負債の金額と課税所得計算上の資産及び負債の金額との差額をいい、次のような場合に生じるものをいいます(税効果会計に係る会計基準 第二・一参照)。

・収益又は費用の帰属年度が相違する場合(期間差異)
・資産の評価替えにより生じた評価差額が直接資本の部に計上され、かつ、課税所得の計算に含まれていない場合(評価差額)

これらは、将来において課税所得を増減させることにより解消されるものですが、課税所得を増額(加算)させるのか、それとも減額(減算)させるのかにより以下の2つに分けられます(個別財務諸表における税効果会計に関する実務指針第6から10項、15項参照)。

(将来減算一時差異と将来加算一時差異)
将来減算一時差異 将来減算一時差異は、差異が生じたときに課税所得の計算上加算され、将来、当該差異が解消するときに課税所得の計算上減算されるものをいいます。これは法人税等の前払と考えられることから『繰延税金資産』という資産として計上されることになります。
将来加算一時差異 将来加算一時差異は、差異が生じたときに課税所得の計算上減算され、将来、当該差異が解消するときに課税所得の計算上加算されるものをいいます。これは法人税等が未払となっていることと同様と考えられることから『繰延税金負債』という負債勘定として計上されることになります。

繰延税金資産と繰延税金負債は差異が解消した年度に消去されます。また、繰延税金資産の計上額と繰延税金負債の計上額との差額を期首と期末で比較した増減額を、損益計算書上において法人税等調整額として計上します。ただし、資産又は負債の評価替えにより生じた評価差額を直接純資産の部に計上する場合には、当該評価差額に係る繰延税金資産又は繰延税金負債の金額を法人税等調整額の算定上は控除することになります(税効果会計に係る会計基準 第二・二3 個別財務諸表における税効果会計に関する実務指針第15項参照)。

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