単一性の原則とは

企業会計原則七では、単一性の原則のついて以下の様に規定しています。

株主総会提出のため、信用目的のため、租税目的のため等種々の目的のために異なる型式の財務諸表を作成する必要がある場合、それらの内容は、信頼しうる会計記録に基づいて作成されたものであって、政策の考慮のために事実の真実な表示をゆがめてはならない。

企業の作成する財務諸表は、証券取引所や取引銀行や税務署などその提出先によって様々な型式・様式が存在します。企業の債務返済の能力の判定や課税所得の算定のために作成される企業の決算書の形には、その利用者の要求によりさまざまな様式があってしかるべきです。しかし、たとえ型式・様式が異なれどもその根拠となる会計記録・会計帳簿は信頼しうる単一の会計帳簿でなければならない(これを実質一元・形式多元といいます)ことを求めるのが単一性の原則です。

なお、企業会計原則における単一性の原則は、企業会計における実質一元・形式多元を要請するものですが、単一性の概念としては以下のようなものがあります。

・実質一元・形式一元:会計記録や会計帳簿のみならず、財務諸表の様式も同一でなければならないとする概念
・実質多元・形式多元:財務諸表の様式に応じて、その根拠となる会計記録も異なったものとなることを容認するという概念
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