税効果会計とは(基本解説)
企業会計上の損益計算書には、その期間の収益に対応する費用だけが計上されるべきです。税金を費用と考える現行会計のもとでは法人税などに関してもこれは例外ではありません。利益に税率を乗じて算定される法人税等は、当期の期間利益に対応する金額で計上されるべきです。
一方、法人税は税金計算上の利益(税金計算上の利益は課税所得といいます)に税率を乗じて算定します。課税所得は企業会計上の利益を基に算定しますが、計算目的や租税政策上の要請などの観点から、収益・費用の認識時点などが異なるものも多く、必ずしも一致するものではありません。したがって、課税所得に税率を乗じて算定された法人税は、企業会計上の利益と必ずしも期間的にな対応関係にあるものとは限りません。
このような企業会計と税務との差異を調整し、当期の期間利益に対応する法人税等を算定し損益計算書に計上することを目的とする会計を税効果会計といいます。
税効果会計に係る会計基準・第一 税効果会計の目的では、税効果会計について以下のように規定しています。
税効果会計は、企業会計上の資産又は負債の額と課税所得計算上の資産又は負債の額に相違がある場合において、法人税その他利益に関連する金額を課税標準とする税金(以下「法人税等」という。)の額を適切に期間配分することにより、法人税等を控除する前の当期純利益と法人税等を合理的に対応させることを目的とする手続である。 |
(具体例)
当社の会計上の税引前当期純利益は10,000円であったが、費用のうち減価償却費2,000円が税務上否認(税金計算上では費用とは認めない)された。税効果会計を適用した時の損益計算書と税効果会計を適用しない場合の損益計算書を作成しなさい。なお法人税の税率(実行税率)は40%として計算すること。
(計算過程)
税金計算上の利益(課税所得)は企業会計上の利益10,000円に費用計上できなかった2,000円を加算して算定します。法人税額は課税所得に実効税率を乗じて算定します。したがって
課税所得:10,000円+2,000円=12,000円
法人税額:12,000円×40%=4,800円
科目 | 税効果会計を適用しない場合 | 税効果会計を適用した場合 |
- | - | - |
税引前当期純利益 | 10,000 | 10,000 |
法人税等 | 4,800 | 4,800 |
法人税等調整額 | - | △800 |
当期純利益 | 4,800 | 4,000 |
会計上の税引前当期純利益は10,000円ですので、損益計算書に計上される本来の法人税額は当期の利益に対応する4,000円(=10,000円×40%)であるべきです。
実際の法人税額が4,800円となっている理由は減価償却費2,000円が税金計算上否認されているため、800円(=2,000円×40%)だけ会計上のあるべき法人税額より大きくなってしまっています。税効果会計では、このズレである800円を調整し、損益計算書上において税引前当期純利益に対応する法人税額4,000円(4,800円-800円)を計上することになります。
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