企業会計原則の設定・性格・構成について
企業会計原則は、昭和24年(西暦1949年)に企業会計制度対策調査会が公表した会計原則であり、その性格について、企業会計制度対策調査会中間報告・企業会計原則の設定について、において以下のように規定されています。
1.企業会計原則は、企業会計の実務の中に慣習として発達したもののなかから、一般に公正妥当と認められたところを要約したものであって、必ずしも法令によって強制されないでも、すべての企業がその会計を処理するに当って従わなければならない基準である。 2.企業会計原則は、公認会計士が、公認会計士法及び証券取引法に基き財務諸表の監査をなす場合において従わなければならない基準となる。
3.企業会計原則は、将来において、商法、税法、物価統制令等の企業会計に関係ある諸法令が制定改廃される場合において尊重されなければならないものである。
企業会計原則の性格について
企業会計原則は昭和24年に設定されたものですが、その内容は従来、企業会計の実務の中に慣習として発達したもののなかから、一般に公正妥当と認められたところを要約したものであり、法的拘束力を有していなくてもすべての企業に遵守を求めるものであるとされています。
また、企業が会計を処理する過程のみならず、公認会計士が財務諸表の監査をする際においても判断の基準として順守が求められます。
上記のような性格を持つ企業会計原則は、企業会計の法令が制定されるに当たり、当然に尊重されるべきものであるとされています。
なお、企業会計原則は昭和57年以降は改正されておりません。これは、現在の制度会計が各個別の論点についてそれぞれの新たな基準を設定する形式を採用しており、企業会計原則を改正することにより対応する形式はとっていないためです。したがって企業会計原則の内容には現在の会計の諸論点において十分に対応しきていない部分が多くなっています。
企業会計原則の構成について
企業会計原則は、一般原則・損益計算書原則・貸借対照表原則の3つで構成されており(これらに対する注解も含む)、一般原則は企業会計全般の基本ルールを規定しており、損益計算書原則は損益計算書の作成、貸借対照表原則は貸借対照表の作成に関する処理規定となっています。
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