販売基準・回収期限到来基準・回収基準(割賦販売)について

割賦販売とは、商品を購入者に先に引き渡し、代金は分割払いで受け取る販売形態をいいます。
割賦販売の収益認識基準には以下の3つの基準があります(企業会計原則注解・注6参照)。

(割賦販売の収益認識基準)
分類 処理方法 参照ページ
販売基準 販売基準とは、商品等を引渡した日をもって売上収益の実現の日とするものであり、割賦販売の収益認識における原則的基準です。 販売基準の会計処理
回収期限到来基準 回収期限到来基準とは、割賦金の回収期限の到来の日をもって売上収益の実現の日とするものであり、容認的基準となります。 回収期限到来の会計処理
回収基準 回収基準とは、割賦金の回収の日をもって売上収益の実現の日とするものであり、回収期限到来基準と同じく、割賦販売の収益認識における容認的基準となります。 回収基準の会計処理

割賦販売は通常の販売と異なり、その代金回収の期間が長期にわたり、かつ、分割払であることから代金回収上の危険が高いため、貸倒引当金及び代金回収費、アフター・サービス費等の引当金の計上について特別の配慮が必要となりますが、その算定に当たっては、不確実性と煩雑さとを伴う場合が多くなります。収益認識をより慎重に行うため、販売基準にかえて回収期限到来基準や回収基準の採用が容認されています。これは収益認識における保守主義の適用であるといえます。
なお、時系列で考えた場合、最も早期に収益計上が可能となるのが販売基準であり、次に回収期限到来基準、最も遅くなるのが回収基準となります。

回収期限到来基準・回収基準の記帳方法としては、対照勘定法と未実現利益控除法(未実現利益整理法)との2つの方法があります。詳細は上記の参照ページをクリックしご確認ください。

(関連項目)
長期割賦販売等における延払基準の適用(法人税法・基本的事項)

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