区分表示の原則(貸借対照表)とは

貸借対照表における区分表示について、企業会計原則第三・貸借対照表原則二では以下の様に規定しています。

貸借対照表は、資産の部、負債の部及び資本の部の三区分に分ち、さらに資産の部を流動資産、固定資産及び繰延資産に、負債の部を流動負債及び固定負債に区分しなければならない。

固定資産の部はさらに有形固定資産、無形固定資産、投資その他の資産に分類します(貸借対照表原則四(一)B参照)。
なお、資本の部は現在の制度会計上は純資産の部として表示されます。

流動資産・固定資産などに分類された各項目は、貸借対照表上において、対象企業の資金運用の形態などから、流動性の高い順(流動性配列法)または流動性の低い順(固定性配列法)に上から表示されます。(貸借対照表原則三参照。なお流動性配列法・固定性配列法の詳細は、流動性配列法と固定性配列法とはをご参照ください)。
貸借対照表の区分表示は配列法とともに、企業を取り巻く利害関係者に対し、企業の財政状態をより明瞭に開示することに役立つことになります(明瞭性の原則)。

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