資本利益区別の原則とは

企業会計原則三では、資本利益区別の原則のついて以下の様に規定しています。

資本取引と損益取引とを明瞭に区別し、特に資本剰余金と利益剰余金とを混同してはならない。

資本取引とは、株主からの出資や払い戻しなど資本金や資本剰余金を増減させる取引をいい、損益取引とは企業の事業活動によって発生する収益や費用(売上や仕入、各経費の支払など)をいいます。
企業が事業活動によって獲得する利益は、貸借対照表上、純資産の増加という形で表されますが、株主からの追加出資などの資本取引によっても企業の純資産は増加します。これらの取引を混同した場合、企業の本来の活動によって獲得した利益を正しく算定することが困難となり、企業の収益力を把握することを著しく阻害することになります。
企業が事業活動によって獲得した利益を正しく算定し、適正な期間損益計算を可能とするためには資本取引と損益取引の明確な区分が必要となります。

資本剰余金と利益剰余金の区分

資本剰余金は、資本取引から生じた剰余金であり、利益剰余金は損益取引から生じた剰余金、すなわち利益の留保額をいいます(企業会計原則注解・注2参照)。
前者は株主が拠出した資金であり、企業活動の存続のためには企業内に維持拘束することが求められるのに対し、後者は企業活動の成果(果実)として分配することが可能なものであるといえます。
このように、資本剰余金と利益剰余金はその性質は全く異なるものであり、両者が混同されると、企業の財政状態及び経営成績が適正に示されないことになるため、資本取引・損益取引同様両者を明確に区分し、混同しないようにすることが必要です。

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