個人事業主が医療費や薬代を支払った時の仕訳・勘定科目
個人事業主やフリーランス・自営業者などの方が事業用の口座や資金から自分や家族などの医療費・治療代・薬代などを支払った時は『事業主貸』勘定を使って記帳します。
個人事業主やフリーランス・自営業者などの方が事業用の口座や資金から自分や家族などの医療費・治療代・薬代などを支払った時は『事業主貸』勘定を使って記帳します。
個人事業主やフリーランス・自営業者などの方が事業用の口座や資金から所得税や住民税を支払った時は『事業主貸』勘定を使って記帳します。
個人事業主や自営業者・フリーランスの方などが事業用の預金口座から事業主個人の生命保険料・介護医療保険料・個人年金保険料を支払った時は『事業主貸』勘定を使って処理することになります(『事業主貸』勘定は事業用の預金口座から事業主が生活資金などを引き出したときに使う勘定であり、経費科目ではありません)。
小規模企業共済とは、個人事業主や自営業者・フリーランス、中小企業経営者などが事業を廃業した時などのために積み立てる共済金をいいます。
事業廃業時の資金確保はもちろん、小規模企業共済等掛金控除(所得控除)を利用した節税手段として広く利用されています。
会社が社員の通信教育・通信講座に関する費用を負担した時、その通信講座・通信教育の内容が会社の業務遂行に必要のあるものかどうかにより会計処理・税務処理は以下のように異なります(所得税法基本通達9-15参照)。
納税者本人に、所得が一定金額以下の家族がいるなどの場合、所得税の計算上において所得金額の控除を受けることができます。これを扶養控除といいます。
扶養控除の金額は以下の通りです(所得税法第2条第1項33号-34号の4、第84条・85条、租税特別措置法第41条の16等参照)。
地震保険料控除の金額は以下の通りです(所得税法第77条参照)
(用語説明)
・旧長期損害保険契約等:平成18年12月31日までに締結した損害保険契約であり、平成19年1月1日以後にその損害保険契約等の変更をしておらず、満期返戻金等のあるもので保険期間又は共済期間が10年以上の契約。
個人事業主が機械や自動車などの事業用資産を売却した時は、売却した固定資産の帳簿価額を貸方に記帳すると同時に、売却代金を借方に記帳します。固定資産の帳簿価額と売却価額との差額は『事業主借』または『事業主貸』勘定を使って記帳します(個人事業主では固定資産売却損益勘定は使用しません)。
ふるさと納税制度とは、都道府県または市町村などに寄附することにより、寄附した金額のうち2,000円を超える金額について、所得税と住民税から控除を受けることができる制度をいいます(ただし上限があります)。
競馬・競輪・競艇・オートレースなどの当たり馬券・当たり車券は所得税法上は一時所得となり、所得税が発生します(所得税法基本通達34-1(2)参照)。
ただし、その年の一時所得の合計額が50万円以下の場合は納税額は発生しません(確定申告の必要もありません)。
利子所得とは、公社債及び預貯金の利子、並びに合同運用信託、公社債投資信託及び公募公社債等運用投資信託の収益の分配に係る所得をいいます(所得税法第23条第1項参照)。
個人事業主が、生計を一にする妻・夫(配偶者といいます)やその他の親族に給与を支払っても、原則として必要経費とは認められません。しかし、以下の条件をすべて満たす場合、白色申告者の事業に従事する配偶者や親族の人数などに応じて一定の金額を必要経費とみなすことが可能です(事業専従者控除といいます。所得税法第57条第3項参照。なお青色事業専従者給与の必要経費算入条件になど関しては、青色事業専従者の要件とはをご参照ください)。
個人事業主が、生計を一にする妻・夫(配偶者といいます)やその他の親族に給与を支払っても、原則として必要経費とは認められません。しかし、以下の条件をすべて満たす場合、青色申告者が支払った配偶者や親族に対する給与についても必要経費として処理することが可能です(これを青色事業専従者給与といいます。所得税法第57条第1項・2項、所得税法施行令第165条等参照)
サラリーマンやOLなどの給与所得者の場合、会社など勤務先の年末調整により納税額が確定されるため、通常は確定申告の必要はありません。
このページの記述は平成29年分以前の所得税の申告に適応しています(平成30年以後の制度については「配偶者特別控除の計算(平成30年以後対応分)」をご参照ください。 |
納税者の妻や夫などの配偶者の所得金額が38万円以下(給与のみの場合103万円以下)の場合、納税者は配偶者控除として自らの所得金額から38万円の控除をうけることができます。
納税者本人や生計を一にする配偶者・親族の医療費を支払った場合、所得税の計算上において、一定の金額を所得から差し引くことを医療費控除といいます。
個人事業主が事業用の資金や口座などから、自らや家族の国民年金・国民健康保険を支払った時は『事業主貸』勘定を使って記帳します。
生命保険料控除とは、納税者が本人や配偶者・親族などを受取人とする生命保険料・介護医療保険料・個人年金保険料を支払った場合に、支払った金額の一部が所得から控除される制度をいいます(所得税法第76条参照)。
公的年金による収入は、所得税法上は雑所得に区分されますが、その他の雑所得とは異なり税額計算上において特別な控除(公的年金等控除額)が認められます。
所得税法上において退職所得とは、退職手当、一時恩給その他の退職により一時に受ける給与及びこれらの性質を有する給与をいいます(所得税法第30条第1項参照)。したがって退職年金など年金形式で支払われるものに関してはここでいう退職所得には当てはまりません(税務上は雑所得扱いになります)。
所得税法においては、個人の納税者を『居住者』『非永住者』『非居住者』などに分類し、それぞれ課税所得の範囲を以下のように定めています(所得税法第2条第1項三から五、第5条第2項・3項、第7条一・二等参照)。
所得税の税率は、分離課税に対するものなどを除くと、以下のように6段階に区分されています(所得税法第89条参照)。
所得税の計算において、給与所得の金額は給与収入から給与所得控除を差し引いて求めることになります。
所得税法における所得控除をまとめました。
新品の固定資産を購入した場合、税法に定める耐用年数表をもとに耐用年数が決定されますが、購入した資産が中古資産の場合は耐用年数の決定に別途規定が設けられています。
10万円以上の備品や機械などを購入した場合、原則として、いったん固定資産として計上し、減価償却計算を通して数年間にわたって費用化する必要がありますが、税法上、青色申告法人である中小企業者等に関しては30万円未満の資産に関しては減価償却計算を行わず、購入時(事業供用時)の事業年度に一括して消耗品費として費用計上することができます(ただし1年あたり300万円までを上限とします。租税特別措置法67の5、28の2参照)。
10万円以上の資産を購入した時、購入時や事業供用時に取得原価全額を費用処理することはできませんが(資本金1億円以下の中小企業者は除く)、10万円以上20万円未満の資産に関しては、税務上、通常の減価償却計算を行うことなく、より簡便な償却計算を採用することができます。
建物や機械・自動車などの固定資産は長期間にわたって事業で使用されるものであり、長期間の使用や時の経過により徐々にその資産的な価値が減少していくものです。
前払費用とは、一定の契約により継続的に役務の提供を受けるために支出した費用のうち、その事業年度終了の時において、未だに提供を受けていない役務に対応するものをいいます。