ふるさと納税制度の概要と計算
ふるさと納税制度とは、都道府県または市町村などに寄附することにより、寄附した金額のうち2,000円を超える金額について、所得税と住民税から控除を受けることができる制度をいいます(ただし上限があります)。
ふるさと納税制度を利用して、税の控除を受けるためには原則として確定申告が必要です(平成27年4月寄付分より確定申告不要の場合あります、下記を参照ください)。
ふるさと納税の所得税・住民税の控除額と上限額の計算は以下のとおりです。
税目 | 控除額の算定 |
所得税 |
寄附金-2,000円を所得控除。したがって所得税の実際の軽減税額は以下の通りです。
(寄附金-2,000円)×所得税率 |
個人住民税 (基本分) |
(寄附金-2,000円)×10%を税額控除 |
個人住民税 (特例分) |
(寄附金-2千円)×(100%-10%-所得税率))を税額控除 |
上記の所得税率には復興特別所得税を含む税率が適用されます。
ふるさと納税額(寄附金)のうち、所得税及び個人住民税(基本分)で控除できなかった分を個人住民税(特例分)で控除することになりますが、この特例分は住民税所得割額の1割を限度とします(平成27年4月以降のふるさと納税分については2割)。
また、ふるさと納税をはじめとする寄附金控除に関しては確定申告が必要となりますが、平成27年4月以降のふるさと納税については、確定申告を行わない給与所得者などについて確定申告を不要とする『ふるさと納税ワンストップ特例制度』(寄附先の市町村がかわりに手続を行います)が設けられており、確定申告を行わないでも控除を受けることができるようになっています(ただし、5団体を超えるふるさと納税は確定申告が必要です)。
計算例(ふるさと納税制度)
給与収入400万円、夫婦共働き、扶養家族なしのサラリーマンが2万円のふるさと納税を行った場合の控除額の内訳
所得税:(20,000円-2,000円)×10%※=1,800円
住民税(基本分):(20,000円-2,000円)×10%=1,800円 住民税(特例分):(20,000円-2,000円)×(100%-10%-10%)=14,400円 |
※ ここでは単純化のため所得税の税率は10%として計算しています。実際には復興特別所得税を加算する必要があります。
上記の合計金額は18,000円であり、(寄附金-2,000円)と一致しています。
なお、住民税(特例分)は住民税の所得割の2割(平成27年3月以前の寄附については1割)を限度とします。
(関連項目)
所得控除の一覧(寄附金控除)
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