個人事業主が国民年金・健康保険を支払った時の仕訳

個人事業主が事業用の資金や口座などから、自らや家族の国民年金・国民健康保険を支払った時は『事業主貸』勘定を使って記帳します。
個人が自ら社会保険料を支払った時は、所得税の計算上、その全額が社会保険料控除の対象となります。社会保険料控除は、所得税申告書上において事業所得・不動産所得や給与所得などの合計から差し引くもの(所得控除)として扱われるものですので、事業所得や不動産所得の計算過程において、経費処理はできません
したがって、事業用の資金や口座からこれら社会保険に関する支出を行った場合は、『事業主貸』勘定を使用し、事業主の私的な資金引き出しと同様の処理を行います。

(具体例-個人事業主の社会保険支払)

個人事業主が事業用の普通預金口座から、自分の国民年金・国民健康保険料30,000円の支払いのため現金を引き出し、納付した。

(仕訳)
借方 金額 貸方 金額
事業主貸 30,000 普通預金 30,000

なお、個人事業主がプライベートな口座や資金から社会保険料を支払った時は仕訳は必要ありません。

(関連項目)
法定福利費の仕訳・会計処理(会社が従業員の社会保険料を支払った時の仕訳)
生命保険料を支払った時の仕訳・勘定科目(個人事業主・フリーランス)
小規模企業共済を支払った時の仕訳・勘定科目(個人事業主・フリーランス)

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