サラリーマン・OLの確定申告について

サラリーマンやOLなどの給与所得者の場合、会社など勤務先の年末調整により納税額が確定されるため、通常は確定申告の必要はありません。
しかし、特定の場合にはサラリーマンなどの給与所得者でも確定申告が必要な場合があります。また、確定申告の義務はありませんが、確定申告することにより、税金の還付(返金)を受けることができる場合があります。
それらの代表的なケースをまとめると以下の通りです(所得税法第121条等参照)。

(確定申告が必要な場合)
1.給与の年間収入金額が2,000万円超の場合。
→この場合、年末調整対象外となるためご自身での確定申告が必要です。

2.給与所得・退職所得以外の所得(副業など)が20万円超の場合。
→副業などの場合、経費を差し引いた金額が20万円以下であれば確定申告の義務はありません。

3.2か所以上から給与の支払いを受けている場合で、主たる給与以外の給与の収入金額と給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人。
→ただし、給与の収入金額から、雑損控除、医療費控除、寄附金控除、基礎控除以外の各所得控除の合計額を差し引いた金額が150万円以下で、かつ、給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円以下の人は、申告の必要はありません。

上記のほか、同族会社の役員や役員の親族などが、その会社から利子・賃貸料などを受け取っている場合や、源泉徴収義務のないものから給与の支払いを受けている場合なども確定申告の必要があります。(所得税法施行令第262条の2、所得税法基本通達121-5等参照)

なお、納税者が確定申告をせずに死亡した場合、相続人が納税者に代わって確定申告を行う必要があります。申告期限は相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内となっています(準確定申告、所得税法第124条・125条参照)。
また、年の途中で出国する場合なども出国の時までに確定申告を行うことが必要です(所得税法第126条・127条参照)。

(確定申告をした方が有利な場合)
1.医療費の支払いが多い場合。
→納税者自身やその家族の医療費を10万円以上支払った時は医療費控除を受けることができます(10万円より総所得金額の5%の方が小さい場合は後者)。

2.寄附をしたの場合。
→寄附の相手先は国・地方公共団体、公益法人や認定NPO法人等、または政治資金などの場合が対象です。

3.災害・盗難・横領などにあった場合。
→納税者本人や生計を一にする親族・配偶者(総所得金額等が38万円以下の者)が有する生活に必要な資産に損害があった場合、雑損控除を受けることができます(状況により災害減免法の対象となる場合もあります)。

4.住宅をローンで購入した場合
→住宅借入金特別控除(住宅ローン控除)の初年度はサラリーマンの方でも確定申告が必要です。なお、2年目以降は年末調整の対象となりますので、会社に必要書類を提出することにより、確定申告は不要となります。

上記以外にも、給与天引き分以外の家族の社会保険料などを負担している場合や、通勤費・転居費・研修費・資格取得費・帰宅旅費・その他勤務必要経費などを実費負担している場合(いわゆる給与所得者の特定支出控除)も確定申告を行うことによって還付されることがあります。
また、退職金を受け取った場合で、元勤務先に「退職所得の受給に関する申告書」を提出していない場合、退職金支給時に一律20.42%の源泉所得税が課せられているため、確定申告により還付を受けられる場合があります。

なお上記の例は一般的な例示です。サラリーマンやOLの方で確定申告が必要となる場合、または確定申告した方が有利となる場合は様々なケースが考えられますので、判断がつかない場合などは税務署などにご相談ください。

(関連項目)
所得控除の一覧

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