所得税の税率(超過累進税率)と復興特別所得税について

1.所得税の税率(超過累進税率)について

所得税の税率は、分離課税に対するものなどを除くと、以下のように6段階に区分されています(所得税法第89条参照)。
これは、所得が大きくなるごとに適用される税率も高くなっていくことを意味しています(超過累進税率)。

(所得税・超過累進税率)
課税される所得金額(※) 税率 控除額
195万円以下 5% 0円
195万円超 330万円以下 10% 97,500円
330万円超 695万円以下 20% 427,500円
695万円超 900万円以下 23% 636,000円
900万円超 1,800万円以下 33% 1,536,000円
1,800万円超 40% 2,796,000円

※課税される所得金額は千円未満切り捨て後の金額となります。
仮に、所得金額が8,000,576円の場合は以下のように税額を算定します。

課税される所得金額:8,000,576円→8,000,000円(千円未満切り捨て)
所得税額:8,000,000円×23%-636,000円=1,204,000円

なお、平成27年分所得税(平成28年に確定申告するもの)から4,000万円超の課税所得に対する税率45%が新たに設定されます。

2.復興特別所得税

平成25年から平成49年までの25年間においては、復興特別所得税が課税されます。
復興特別所得税の税額は以下の算式によって求められます(復興財確法第13条参照)。

復興特別所得税=基準所得税額×2.1%

基準所得税額とは、従来の所得税額(上記1によって求められる所得税額から配当控除などの税額控除を差し引いたもの)をいいますが、外国税額控除やすでに源泉徴収された所得税・復興特別所得税については控除前の金額をいいます。

(計算例)
所得税1,204,000円、住宅ローン控除(税額控除)200,000円、すでに源泉徴収済みの所得税・復興特別所得税100,000円の場合の復興特別所得税の計算は以下の通りです。

基準所得税額:1,204,000円-200,000円=1,004,000円
復興特別所得税:1,004,000円×2.1%=21,084円
税額合計:1,004,000円+21,084円=1,025,084円
納める税金:1,025,084円-100,000円=925,084円→925,000円(納めるべき税金は100円未満切り捨て)

(関連項目)
税理士・弁護士・司法書士など士業に報酬・顧問料を支払った時の源泉徴収税額
原稿料・デザイン料・講演料などを支払った時の源泉徴収税額

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