白色事業専従者控除の要件と金額

個人事業主が、生計を一にする妻・夫(配偶者といいます)やその他の親族に給与を支払っても、原則として必要経費とは認められません。しかし、以下の条件をすべて満たす場合、白色申告者の事業に従事する配偶者や親族の人数などに応じて一定の金額を必要経費とみなすことが可能です(事業専従者控除といいます。所得税法第57条第3項参照。なお青色事業専従者給与の必要経費算入条件になど関しては、青色事業専従者の要件とはをご参照ください)。

(白色事業専従者給与の要件)
1 対象となる生計を一にする配偶者その他の親族が、その年の12月31日時点で満15歳以上であること
2 1年を通じて6か月を超える期間、専ら白色申告者の事業に従事していること
3 確定申告書にこの控除を受ける旨ほか必要事項を記載すること

白色申告者の事業専従者控除に関しては事前の届け出は必要ありませんが、確定申告書に必要事項を記入する必要があります(青色事業専従者控除は事前の届け出が必要です)。また、事業専従者は専ら納税者の事業に従事していることが必要です。外部の長期間のパートなどで収入を得ている場合はこの要件を満たさない恐れがあります。

なお、白色申告者の事情専従者控除については、下記の通り限度額が定められおり、この金額以上の必要経費を計上することはできません。

(白色事業専従者控除の限度額)
白色事業専従者控除額は、下記のイまたはロの金額のうち、いずれか低い金額となります。

イ:事業専従者が事業主の配偶者であれば86万円、配偶者以外の親族であれば専従者一人につき50万円

ロ:この控除をする前の事業所得等の金額を専従者の数に1を足した数で割った金額

たとえば、事業専従者が妻(配偶者)と子(配偶者以外)の2人、白色申告者のこの控除をする前の事業所得の金額が180万円の場合の専従者控除は以下の通りです。

イ:配偶者の控除額は86万円、子の控除額は50万円

ロ:180万円÷(2人+1)=60万円

したがって、配偶者分の控除額は86万円>60万円=60万円であり、子の控除額は50万円<60万円=50万円となります。
なお、必要経費に算入された控除額は、専従者の給与収入となり、また『専従者』とされた配偶者や親族は配偶者控除や配偶者特別控除、扶養控除の対象とすることはできませんのでご注意ください(所得税法第2条第1項33号・34号、第54条第4項、第83条・83条の2・84条等参照)。

(関連項目)
所得控除の一覧

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