地震保険料控除の計算式と計算例
地震保険料控除の金額は以下の通りです(所得税法第77条参照)
(用語説明)
・旧長期損害保険契約等:平成18年12月31日までに締結した損害保険契約であり、平成19年1月1日以後にその損害保険契約等の変更をしておらず、満期返戻金等のあるもので保険期間又は共済期間が10年以上の契約。
区分 | 控除額 |
地震保険料 | 支払額が5万円以下の場合は全額、5万円超の場合は5万円。 |
旧長期損害保険料 | 以下の金額 (1)1万円以下:全額 (2)1万円超2万円以下:支払金額÷2+5千円 (3)2万円超:1万5千円 |
上記両方がある場合 | それぞれの方法で計算した金額の合計額(最高5万円) |
地震保険料控除は 居住者が、本人若しくは本人と生計を一にする配偶者・親族の有する家屋で、常時その居住の用に供するもの等を保険又は共済の目的とし、かつ、地震若しくは噴火又はこれらによる津波を直接又は間接の原因とする火災、損壊、埋没又は流失による損害によりこれらの資産について生じた損失の額をてん補する保険金又は共済金が支払われる損害保険契約等に係る地震等損害部分の保険料又は掛金を支払った場合において、本人の所得から控除されるものです。
(ケース1-地震保険料)
本年中の地震保険料の支払額が30,000円の場合の地震保険料控除の算定方法は以下のようになります。
限度額との比較:50,000円(限度額)≧30,000円(支払額)
本年度の地震保険料の支払額は50,000円(限度額)以下ですので、地震保険料控除額は支払額全額の30,000円となります。 |
(ケース2-地震保険料)
本年中の地震保険料の支払額が80,000円の場合の地震保険料控除の算定方法は以下のようになります。
限度額との比較:50,000円(限度額)<80,000円(支払額)
本年度の地震保険料の支払額は50,000円(限度額)を超えますので、地震保険料控除額は限度額であるの50,000円となります。 |
(ケース3-旧長期損害保険料)
本年中の旧長期損害保険料(平成18年12月31日までに締結した損害保険契約であり、保険期間が10年超)の支払額が14,000円の場合の地震保険料控除の算定方法は以下のようになります。
(1)限度額との比較:20,000円(限度額)>14,000円(支払額)>10,000円 (2)控除額の算定:14,000円÷2+5,000円=12,000円 したがって、上記算式より本年度の地震保険料(旧長期損害保険料)控除額は12,000円となります。 |
(ケース4-地震保険料と旧長期損害保険料の両方がある場合)
本年中の地震保険料の支払額は30,000円、旧長期損害保険料の支払額が14,000円の場合の地震保険料控除の算定方法は以下のようになります。
(1)地震保険料部分:30,000円(ケース1参照) (2)旧長期損害保険料部分:12,000円(ケース3参照) (3)限度額との比較:30,000円(地震)+12,000円(旧長期)=42,000円≦50,000円 したがって、地震保険料の控除額と長期損害保険料の控除額の合計は42,000円であり、トータルの限度額である50,000円以下ですので、当期の控除額は42,000円となります。 |
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