利子所得とは
利子所得の定義と計算
利子所得とは、公社債及び預貯金の利子、並びに合同運用信託、公社債投資信託及び公募公社債等運用投資信託の収益の分配に係る所得をいいます(所得税法第23条第1項参照)。
利子所得の金額は、利子等の収入金額がそのまま所得金額となります(所得税法第23条第2項参照)。
利子所得の金額=利子等の収入金額 |
収入金額がそのまま所得金額となりますので、利子所得の計算において経費を差し引くことはありません。
なお、利子所得とは上記の定義の通り公社債や預貯金の利子に関する所得を指すものであり、一般的な貸付金の利息など、金融機関以外から受け取る利息収入などに関しては利子所得には該当しません(所得税法基本通達35-1等参照)。
利子所得の課税方法(源泉分離課税)
利子所得の課税方法に関しては、原則として源泉分離課税という方法がとられています。
源泉分離課税とは、利子の支払を受ける際に利子所得の金額に一律20.315%(所得税・復興特別所得税15.315%、地方税5%)の税率を乗じて算出した所得税等が源泉徴収され、これにより納税が完結する課税方法をいいます(租税特別措置法第3条・第3条の3参照)。
したがって預貯金の利息などは受け取った時点で課税関係が終了していますので、改めて確定申告する必要はありません。
ただし、外国の金融機関などに預け入れた預貯金の利息など、源泉徴収の対象とならないものに関しては総合課税されることになります。
(預貯金の利息に関する記帳方法については、法人が利息を受け取ったときの源泉所得税の取り扱いおよび個人事業主が預貯金の利息を受け取ったときの取り扱いについてもご参照ください)。
利子所得の非課税制度
以下の預貯金等に関する利息は非課税となり、所得税がかかりません(所得税法第9条第1項1号・2号、第10条 租税特別措置法第3条・第3条の4・第4条・第4条の2・第4条の3・第5条・第5条の2・第5条の3・第6条等参照)
1.当座預金の利子 2.いわゆる子供銀行の預貯金等の利子 3.障害者等の少額貯蓄非課税制度の適用がある利子(障害者等マル優) 4.勤労者財産形成住宅貯蓄・財産形成年金貯蓄の利子非課税制度の適用のある利子 5.特定寄附信託の利子所得の非課税 5.納税準備預金の利子 6.振替国債・振替社債等の利子 7.民間国外債等の利子 |
上記6及び7は非居住者または外国法人が受け取るものに限られます。
利子所得とならないもの
利子所得とは、公社債及び預貯金の利子、並びに合同運用信託、公社債投資信託及び公募公社債等運用投資信託の収益の分配に係る所得をいいますが、以下のものは利子所得には該当せず、雑所得または事業所得となります(所得税法基本通達35-1参照)。
1.法人の役員等の勤務先預け金の利子で利子所得とされないもの 2.学校債、組合債等の利子 3.公社債の償還差益又は発行差金 4.定期積金の給付補填金 5.還付加算金 6.金銭の貸付に係る利子 など |
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