売掛金を譲渡した時の仕訳・会計処理
売掛金などの営業債権も他社に譲渡することができます。
売掛金を譲渡した時の仕訳は、売掛金を貸方に記帳して売掛金を減額します。
売掛金などの営業債権も他社に譲渡することができます。
売掛金を譲渡した時の仕訳は、売掛金を貸方に記帳して売掛金を減額します。
貸倒引当金繰入の損益計算書における表示は、貸倒引当金の設定対象となった債権が営業上の取引に基づく債権(売掛金・受取手形など)か、営業外の取引に基づく債権(長期貸付金など)かによって以下のように異なります。
電子記録債権は手形債権などと同様、これを他者に譲渡することができます。
電子記録債権とは、電子記録債権法(2008年12月施行)により創設された、新しい類型の金銭債権をいいます。電子記録債権では、その発生又は譲渡について、電子記録(磁気ディスク等をもって電子債権記録機関が作成する記録原簿への記録事項の記録)を要件としており、
商品を顧客に販売する際、現金で決済するのではなく、クレジットカードなどにより決済される場合があります。
掛取引とは代金を後日にまとめて支払う約束(ツケ)で商品を売買することをいいます。
企業間取引において、日頃取引のある仕入先や得意先と取引を行う時などにおいては、代金を商品の受け渡しの都度決済するのではなく、一定期間ごとにまとめて決済することが一般的です。
主たる債務者が債務の弁済をしない場合、主たる債務者に代わり債務の弁済を行うと約束(契約)することを債務保証といいます。
債務保証を行った場合、保証人は、主たる債務者が支払期日までに債務を決済できないときは債務者に代わって債務の支払を行わなければなりません。
手形保証とは、他の者の発行した手形に保証人として署名することにより、他の者の手形債務を保証することをいいます。
手形保証を行った場合、保証人は、手形発行者が手形期日までに手形代金を決済できないときは手形発行者に変わって手形金額を払わなければなりません。
商品券を発行した時、発行した者には後日において商品券の所持者に対し商品を引き渡さなければならない義務が生じますので『商品券』勘定という負債勘定を使って仕訳することになります。
海外の得意先などに船便などで商品を発送した時、商品の到着を待って代金を回収していたのでは売主の代金回収が大幅に遅れることになります。このようなときに売主は早期に代金を回収する目的で、運送業者から受け取った船荷証券(貨物代表証券といいます。
人名勘定とは、掛け取引を行った時の売上債権や仕入債務について、『売掛金・買掛金』勘定のかわりに使用される、取引相手の名前をそのまま勘定名として付した勘定のことをいいます。
売掛金や貸付金などの債権に対し貸倒引当金を設定する場合、債務者の財政状態及び経営成績などに応じて債権を、一般債権・貸倒懸念債権・破産更生債権等に区分し、それぞれの区分に応じた方法で貸倒引当金を算定することになります。
売掛金や貸付金などの債権に対し貸倒引当金を設定する場合、債務者の財政状態及び経営成績などに応じて債権を、一般債権・貸倒懸念債権・破産更生債権等に区分し、それぞれの区分に応じた方法で貸倒引当金を算定することになります。
売掛金や貸付金などの債権に対し貸倒引当金を設定する場合、債務者の財政状態及び経営成績などに応じて債権を、一般債権・貸倒懸念債権・破産更生債権等に区分し、それぞれの区分に応じた方法で貸倒引当金を算定することになります。
このうち一般債権とは、経営状態に重大な問題が生じていない債務者に対する債権をいい、以下の貸倒実績率法により貸倒引当金を設定するものとされています(金融商品に関する会計基準 第28項(1)参照)。
売掛金や貸付金などの債権に対し貸倒引当金を設定する場合、債務者の財政状態及び経営成績などに応じて債権を以下のように区分し、それぞれの区分に応じた方法で貸倒引当金を算定することになります(金融商品に関する会計基準 第27項および第28項参照)。
銀行で割り引いた手形が不渡りになったとき、手形割引人は銀行から手形代金を代わりに支払うように請求されることになります(償還請求)。この時、手形割引人が銀行に手形代金を代わりに支払った時は、支払った金額を『不渡手形』勘定を使って記帳します。
裏書譲渡した手形が不渡りになったとき、手形裏書人は手形所持者から手形代金を代わりに支払うように請求されることになります(償還請求)。この時、手形裏書人が手形所持者に手形代金を代わりに支払った時は、支払った金額を『不渡手形』勘定を使って記帳します。
前期以前に貸倒処理した債権が当期に回収された場合、回収可能となった理由に基づいて以下の通り処理することになります。
前期以前に発生した債権が回収不能(貸倒れたとき)は、前期末に設定した貸倒引当金を取り崩して補填することになりますが、貸倒引当金設定額と実際の貸倒額と差額については、その差額の性格により以下のような異なる処理が必要となります。
売掛金や受取手形などの債権は、将来において回収不能(貸倒れ)となる可能性があります。そこで、将来における回収不能額を見積もり、当期の費用として計上するために設定されるのが貸倒引当金です。
取引先の倒産などにより、売掛金などの金銭債権が回収不能になることを貸倒れといいます。債権が貸倒れたときは『貸倒損失』または『貸倒金』勘定を使って貸倒れた事業年度の損失として処理すると同時に、貸倒れた金銭債権を減少させることになります。
受け取った受取手形を満期日前に資金化するために、銀行に買い取ってもらうことを手形の割引といいます。手形を割り引いた時は、『受取手形』の減少として仕訳を行います。
受け取った受取手形を他人に渡すことを手形の裏書(または裏書譲渡)といいます。手形を裏書譲渡した時は、『受取手形』の減少として仕訳を行います。
為替手形とは、手形の振出人(ここではAとします、以下同様)が名宛人Bに対し、一定の金額を指図人Cに対して支払うことを依頼する手形をいいます。
為替手形とは、手形の振出人(ここではAとします、以下同様)が名宛人Bに対し、一定の金額を指図人Cに対して支払うことを依頼する手形をいいます。
為替手形とは、手形の振出人(ここではAとします、以下同様)が名宛人Bに対し、一定の金額を指図人Cに対して支払うことを依頼する手形をいいます。
為替手形とは、手形の振出人(ここではAとします、以下同様)が名宛人(B)に対し、一定の金額を指図人(C)に対して支払うことを依頼する手形をいいます。