貸倒損失(貸倒金)の仕訳・会計処理

取引先の倒産などにより、売掛金などの金銭債権が回収不能になることを貸倒れといいます。債権が貸倒れたときは『貸倒損失』または『貸倒金』勘定を使って貸倒れた事業年度の損失として処理すると同時に、貸倒れた金銭債権を減少させることになります。

(具体例-貸倒損失)

得意先が倒産し、得意先に対する売掛金30,000円が回収不能となった。

(仕訳)
借方 金額 貸方 金額
貸倒損失 30,000 売掛金 30,000

なお、貸倒損失の損益計算書の表示区分に関しては、回収不能となった債権が売掛金や受取手形などの営業債権の場合は販売費及び一般管理費、貸付金など営業債権以外の債権の場合は営業外費用として表示することになります。

(ここまでの関連項目)
貸倒引当金の仕訳(洗替法・差額補充法)
当期に発生した債権が貸倒れたときの仕訳
前期以前に発生した債権が貸倒れたときの仕訳

貸倒損失の税法上の要件(実務上の注意)

上述の通り、貸倒損失は債権が回収不能となったときに計上されることになりますが、取引先等の債務者がどのような状況に陥ったときに対象債権が回収不能と判断するのかは慎重な判断を伴います。取引先が倒産した場合などは判断の余地はありませんが、債務超過の状態が続き、事実上まったく回収の見込めない債務者に対する債権はどう扱うかなどは、取り扱い次第により、企業の業績や納税額に大きな影響をもたらします。
そこで、税法上においては貸倒損失を計上できる要件が定められており、以下の要件に当てはまる場合、貸倒損失を税務上の費用(損金)として扱うことができることになっています。

法律上の貸倒 1.会社更生法・民事再生法・特別清算などにより切り捨てられた金額
2.債権者集会の協議決定や行政機関・金融機関などの斡旋による協議決定(合理的基準により負担を求めることとしているもの)において、切り捨てられた金額
3.債務者の債務超過の状態が相当期間(おおむね3年)継続し、その金銭債権の弁済を受けることができないと認められる場合において、書面により明らかにされた債務免除額。
事実上の貸倒 債務者の資産状況、支払能力等からみてその全額が回収できないことが明らかになった場合には、その明らかになった事業年度において貸倒れとして損金経理をすることにより税務上損金とすることができます。ただし、当該金銭債権について担保物があるときは、その担保物を処分した後でなければ貸倒れとして損金経理をすることはできません。
形式上の貸倒 債務者について次に掲げる事実が発生した場合には、その債務者に対して有する売掛債権(売掛金などをいい、貸付金等は含みません)について法人が当該売掛債権の額から備忘価額を控除した残額を貸倒れとして損金経理をしたときは、税務上の損金とすることができます。

1.取引停止(最後の弁済期又は最後の弁済の時が当該停止をした時以後である場合には、これらのうち最も遅い時)以後1年以上経過した場合(当該売掛債権について担保物のある場合を除く)。ただし、不動産取引のようにたまたま取引を行った債務者に対して有する当該取引に係る売掛債権については、この取扱いの適用されません。
2.法人が同一地域の債務者について有する当該売掛債権の総額がその取立てのために要する旅費その他の費用に満たない場合において、当該債務者に対し支払を督促したにもかかわらず弁済がないとき

(法人税基本通達9-6-1、9-6-2、9-6-3参照)

なお、上記の要件を満たさない貸倒損失については、税務上は贈与(寄附)として扱われ損金不算入の規定が適用されます。
また、売掛金その他の債権が貸倒れとなったときは、貸倒れとなった金額に対応する消費税額を貸倒れの発生した課税期間の売上げに対する消費税額から控除することができます(消費税法第39条参照)。

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