自己受為替手形の仕訳

為替手形とは、手形の振出人(ここではAとします、以下同様)が名宛人Bに対し、一定の金額を指図人Cに対して支払うことを依頼する手形をいいます。
自己受為替手形(自己指図為替手形)とは、上記のうち、手形振出人Aと手形指図人(受取人)Cとが同一人物の場合に作成される為替手形です。その関係をまとめると以下のようになります。

(自己受為替手形の登場人物)
A 振出人 手形の作成者です。名宛人Bに対し、手形金額を指図人A(ここでは自分)に対して払うように依頼する人です。
B 名宛人 手形金額の支払者です。振出人Aの依頼により、手形金額を指図人Aに対して支払う人です。
A 指図人 手形金額の受取人です。振出人A(ここでは指図人と同一人物)の指示により、手形金額を名宛人Bから受け取る人です。

自己受為替手形は、たとえば上記のAがBに対する売掛金を持っているような場合で、Bに対する売掛金を受取手形(為替手形)に変えたいときに作成されます。
手形は支払期日が決まっており、仮に支払期日までに決済しない場合は不渡りとなり会社にとって重大な不利益をこうむることになります。したがって、手形振出人AはBに対する売掛金を受取手形(為替手形)に変更することにより、支払期日までに債権をより確実に回収することができます。自己受為替手形はこのような目的により発行されるものです。
なお、自己受為替手形を振り出したときの振出人A、名宛人Bそれぞれの仕訳は以下のようになります。

(具体例-自己受為替手形)

Aは得意先Bに対する売掛金300,000円を回収するため、得意先Bの引受けを得たうえで自己を受取人とする為替手形を振出した。

(仕訳-手形振出人・指図人A)
借方 金額 貸方 金額
受取手形 300,000 売掛金 300,000

Bに対する売掛金が受取手形(為替手形)に変わります。なお、自己受為替手形では手形受取人と手形振出人は同一人物のため、名宛人Bが決済できなかったときに手形振出人Aが名宛人Bに代わって手形代金を支払う義務(遡及義務)は生じません。したがって偶発債務に関する仕訳や注記の必要はありません。

(仕訳-名宛人B)
借方 金額 貸方 金額
買掛金 300,000 支払手形 300,000

Aに対する買掛金がAに対する支払手形(為替手形)に変わります。

(関連項目)
自己宛為替手形の仕訳
荷為替の取組み・引受けに関する仕訳・会計処理

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